新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から3月末に申請手続きが集中することを回避するため、
自動車の廃車や使用停止を伴う所有権変更の手続きと税申告は、3月中に事由が発生してから15日以内に行えば、手続きが4月1日以降であっても3月中にしたことして自動車税の課税処理をおこなっていただきたい旨、総務省から地方自治体へ通知されましたのでお知らせいたします。
1.対象となる手続き(一時抹消のみ、移転登録のみは対象外です。(軽自動車は二輪を除く))
①永久抹消登録
解体報告記録日が3月中のもので、解体報告記録日から15日以内に登録をした場合
②移転登録と一時抹消登録を同時に行う場合(移転一時抹消)
譲渡年月日が3月中のもので、譲渡年月日から15日以内に登録をした場合
③移転登録と輸出抹消仮登録を同時に行う場合
譲渡年月日が3月中のもので、譲渡年月日から15日以内に登録をした場合
2.自動車税・軽自動車税の申告手続き
①登録車
上記対象となる手続きに係る税申告は不要です。
②軽自動車(以下のものを税申告受付センターに提出)
ア、通常の税申告書のほか、
申立書(別紙様式)を軽自動車検査協会に提出し確認印を受けたものを提出イ、自動車リサイクルシステムで3月17日~3月31日までに解体が確認できる「車両状況照会」を印刷して提出
ウ、自動車検査証返納証明書(写)または輸出予定届出証明書(写)を提出
3.その他
①事由発生日から15日以内に申告が必要です。
②新所有者は、手続きの都合上、旧所有者に納税通知書が発送される恐れがあるため、その場合は納付しないよう旧所有者へお伝えください。
軽自動車税申告用申立書はこちらをご利用ください。
申立書(別紙様式)(PDF版)
申立書(別紙様式)(word版)
詳しくは
京都府自動車税管理事務所
自動車関係税申告受付センター(075-693-8455)へお問い合わせください。
国土交通省ウェブサイト 報道発表資料
軽自動車検査協会ウェブサイト 重要なお知らせ