京都府自動車整備振興会

一般社団法人京都府自動車整備振興会(京整振)について

京都府自動車整備振興会

 

一般社団法人京都府自動車整備振興会は、道路運送車両法第95条及び旧民法第34条に基づき昭和26年に設立された公益団体です。公益法人制度の改正に伴い、平成25年4月1日に公益社団法人から一般社団法人に移行しました。現在京都府内の約1700社が会員となっています。当会は、自動車の適正な点検、整備を通じて自動車の安全確保、公害防止並びに地球環境の保全を図るため、自動車の整備に関する設備の改善及び技術の向上を促進し、自動車整備事業の健全な運営を行うための事業を行っています。



主たる事業は次のとおりです。
  • 必要な調査研究、資料・統計の作成・収集、または情報の提供、あっ旋等
  • 行政庁の発する法令通達等の普及徹底に関すること
  • 自動車整備に関する技術の向上のための研修・講習会の開催
  • 自動車整備士の養成と自動車整備技能登録試験の実施
  • 整備事業の運営の改善に関する相談業務、または指導
  • 自動車整備の事業の近代化に関すること
  • 自動車使用者に対する点検・整備の普及推進、啓発、広報活動
  • 自動車のナンバープレートの交付代行、封印取付け業務
  • 会員の親交、及び相互の啓発向上に関すること

 

自動車整備等に関する苦情・相談の対応窓口(一般ユーザー、会員)

  自動車整備相談窓口 電話 075-691-6462(総務課)
  ※当会は紛争解決機関ではありません。自動車に関する各種事例ごとの相談窓口はこちら
自動車整備振興会について(法律)
道路運送車両法第95条には、自動車整備振興会の名前を名乗る者は、下記に掲げる業務を行わなければならないとされています。

道路運送車両法

(自動車整備振興会)
第九十五条 一般社団法人又は一般財団法人であつて、その名称中に自動車整備振興会の文字を用いるものは、
自動車の整備に関する設備の改善及び技術の向上を促進し、並びに自動車の整備事業の業務の適正な運営を確
保するため、次に掲げる事業を行うことを目的とするものでなければならない。

一 自動車整備振興会としての意見を公表し、又は適当な行政庁に申し出ること。
二 必要な調査研究を行い、統計を作成し、資料を収集し、若しくはこれらを公刊し、又は情報を提供し、
  若しくはあつ旋すること。
三 講演又は講習を行うこと。
四 自動車の整備又は整備事業に関し、自動車の使用者等の苦情を処理し、又はその相談に応ずること。
五 自動車の整備に関する技術の向上及び自動車の整備事業の業務の運営の改善に関し、自動車特定整備事業
  者等の相談に応じ、又はこれらの者を指導すること。
六 広報を行うこと。