自動車の特定整備
 
自動車の整備にはきわめて高度な技術が必要です。


自動車の整備作業には、自動車の新技術・新機構に対応した高度な知識や技術および相応の作業機器等の設備が必要であり、道路運送車両法施行規則において整備する装置の種類や作業の範囲の他、自動車特定整備事業者が保有する作業機械等の設備基準などが規定されています。

 
 

自動車の「分解整備」は、「特定整備」に名称が変更されました。

道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)により、認証を要する自動車の分解整備の範囲を、取り外しを伴わなくとも装置の作動に影響を及ぼす整備又は改造に拡大するとともに、対象装置として自動運転レベル3以上の自動運転を行う自動車に搭載される「自動運行装置」を追加し、その名称を「特定整備」に改める改正が行われ、令和2年4月1日に施行となり特定整備制度がスタートしました。
 
特定整備

 

特定整備となる主な作業(分解整備)


特定整備には、従来の「分解整備」と「電子制御装置整備」があります。「分解整備」にあたるものは以下の作業です。
  • 原動機(エンジン脱着)

エンジン脱着

 

シリンダブロック(ただし二輪にあってはクランクケース。また、シリンダブロックの取り外しを伴うフライホイールを含む)を取り外して行う自動車の整備又は改造。

ただし、車から取り外されたエンジンについてのみ整備を行うもの(例えばオーバーホールやボーリング)は、分解整備ではありません。



  • 動力伝達装置(ドライブシャフト、プロペラシャフトなどの脱着)

ドライブシャフト脱着
クラッチのレリーズフォーク、レリーズベアリング、ダイアフラムスプリング、クラッチディスク、クラッチカバー、プレッシャープレート及びプレッシャースプリング、トランスミッション、トルクコンバータ(CVTを含む)、トランスファ、トランスアクスル、デファレンシャル、プロペラシャフト、ユニバーサルジョイント、センタベアリング、ドライブシャフト、等速ジョイント等を取り外して行う自動車の整備又は改造。

  • 走行装置(ロアアームなどの脱着)

ロアアーム脱着
フロントアクスル、フロントナックルスピンドル、フロントホイールベアリング及びフロントキングピン、前輪独立懸架装置のサスペンションアーム、ナックルスピンドル、ホイールベアリング及びキングピン、リヤアクスルシャフトなどを取り外して行う自動車の整備又は改造。

  • かじ取り装置(タイロッドエンドなどの脱着)

タイロッドエンド脱着
かじ取りフォーク、ステアリングギヤボックス、ドラッグリンク、ピットマンアーム、タイロッド、タイロッドエンド、リレーロッド、アイドラアーム、ナックルアーム、ベルクランク、セクタアーム、リンクロッド、スレーブレバーなどを取り外して行う自動車の整備又は改造。

  • 制動装置(ディスクキャリパ、ブレーキドラムなどの取り外し)

ブレーキ
ブレーキドラム(二輪の小型自動車のブレーキドラムを除く)、ブレーキシュー、ホイールシリンダ、バックプレート、シューアジャスタ、ブレーキスプリング、ブレーキキャリパ(ブレーキキャリパの取り外しを伴うブレーキパッドを含む)、シリンダ、ピストン、ブレーキディスク、ブレーキホース、プロポーショニングバルブ、セーフティバルブ、セーフティシリンダ、メターリングバルブ、レギュレータバルブ、ABSアクチュエータ、ABSモジュレータ、ASRモジュレータ、マスタシリンダ、ブレーキチャンバ、倍力装置などをを取り外して行う自動車の整備又は改造。

  • 緩衝装置(リーフスプリングなどの脱着)、連結装置

リーフスプリング脱着

リーフスプリング、エアスプリング、キングピン、カプラ、ルネットアイ、ピントルフックなどを取り外して行う自動車の整備又は改造。
 

 

 
  • 付随作業が特定整備に該当するもの
ストラットを取り外して自動車を整備・改造する際にブレーキホースを取り外す場合や、パワーステアリング装置を取り外して自動車を整備・改造する際にギアボックスを取り外す場合などは、特定整備に該当します。
 
 
これらの作業は、自動車特定整備事業者でないとできません。
 
また、これらに加え、令和2年4月1日より自動ブレーキ用カメラやセンサー等の電子制御装置が装着されている特定の自動車のガラスやバンパーなどの脱着行為にも認証が必要となります。
特定整備となる主な作業(電子制御装置整備)

特定整備の対象となる電子制御装置整備作業

 
保安基準の対象として定められた装置であって自動車の運行の安全に直接関連し、かつ、整備作業の難易度が高いものとして、以下の作業が特定整備の対象となります。取り外しを伴わない、機能調整(いわゆるエーミング作業など)だけの作業も対象です。また、自動ブレーキ用カメラやセンサー等の電子制御装置が装着されている特定の自動車のガラスやバンパーなどの脱着行為にも認証が必要となります。
自動ブレーキやレーンキープアシスト機能がある車両すべてが電子制御装置整備の対象になるわけではありません。メーカーごとの電子制御装置整備の対象となる車種はこちらのページで確認してください。

   国土交通省ウェブサイト

 

①  衝突被害軽減制動制御装置(いわゆる自動ブレーキ)及び自動命令型操舵機能(いわゆるレーンキープアシスト)に用いられる、前方をセンシングするための単眼・複眼のカメラ、ミリ波レーダー及び赤外線レーザー等の取り外し又は機能調整等(ECU の機能調整を含む)により行う自動車の整備又は改造
 
エーミング作業
カメラ機能調整の例(エーミング作業)

 

②  ①に用いられる単眼・複眼のカメラ、ミリ波レーダー及び赤外線レーザー等の取り付けられている車体前部(バンパ、グリル)、窓ガラスを脱着する行為(その後のECU の機能調整が必要となるもの)
 
ガラス交換バンパ交換


③  自動運転レベル3以上の自動運転を行う自動車に搭載された自動運行装置の取り外しや作動に影響を及ぼすおそれがある整備又は改造


エーミング作業について電子制御装置整備の対象となる作業の例として、「エーミング作業」があります。

エーミング作業には「静的エーミング」と「動的エーミング」があります。
 
◆静的エーミング
自動車の前方等にターゲットを設置し、車両を正確に正対させた状態で、スキャンツールを操作し、ターゲットの認識状態を確認しながら、カメラ等の調整を行う手法。

 

◆動的エーミング
一定の条件下で自動車を走行させることで、自動的にカメラ等を調整する手法。(スキャンツール等で自動車に対し、動的エーミングの実施を整備作業者が命令することで行われるエーミング)
整備作業者が介在せず自動車が自動でカメラ等のわずかな偏心を補正する「自動エーミング」を含みます。


車種により異なりますが「静的エーミング」「動的エーミング」のいずれかのみで良いもの、双方を行う必要があるものが存在します。このうち、ターゲット等を設置する必要がない「動的エーミングのみ」の作業は、特定整備の対象外です。ただし、動的エーミングのみにより調整可能な自動車であったとしても、カメラ等が物理的に破損した場合には、カメラの交換等が生じ、ECU の機能調整(カメラ等を接続したことを認識させるコーディング作業)等が発生する場合には、特定整備の対象となります。

未認証行為は違法行為です

「自動車特定整備事業者」とは、他人あるいは自分の必要のため、また、その有償無償にかかわらず、自動車の特定整備を継続的に、また反復的に行うものをいいます。道路運送車両法第78条には『自動車特定整備事業を経営しようとする者は、自動車特定整備事業の種類及び特定整備を行う事業場ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければならない』と規定されています。

 

自動車の特定整備には、安全性の確保公害の防止という公共性のある重要な側面があるため、国土交通省ではこの 認証を受けないで自動車の特定整備を行う行為(未認証行為)を違法行為として、未認証の事業者に対し違法行為の中止や認証取得の指導を行っています。

 

 

未認証行為に関する情報提供をお願いいたします。

 

国土交通省では、自動車の安全確保とより健全な自動車社会のため、毎年7月を強化月間として、未認証事業者に係る情報収集・調査の一層の強化を図り、当該事業者に対する認証取得の指導等をより一層強力に推進することとしています。

 

未認証事業者に関係する情報がございましたら、下の情報提供用紙(PDF)をダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上、振興会又は運輸支局へ情報提供をお願いいたします。
※ 匿名でも結構です。

 

> 未認証行為情報提供用紙(PDF)

特定整備の定義(法律編)
自動車の特定整備について、法律では次のように定められています。
以下は、令和2年2月6日道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令により改正され、令和2年4月1日に施行された条文の抜粋です。

道路運送車両法施行規則第3条

(特定整備の定義)
第三条  法第四十九条第二項の特定整備とは、第一号から第七号までのいずれかに該当するもの(以下「分解整備」という。)又は第八号若しくは第九号に該当するもの(以下「電子制御装置整備」という。)をいう。

 一  原動機を取り外して行う自動車の整備又は改造

 二  動力伝達装置のクラッチ(二輪の小型自動車のクラッチを除く。)、トランスミッション、プロペラ・シャフト又はデファレンシャルを取り外して行う自動車の整備又は改造

 三  走行装置のフロント・アクスル、前輪独立懸架装置(ストラットを除く。)又はリア・アクスル・シャフトを取り外して行う自動車(二輪の小型自動車を除く。)の整備又は改造

 四  かじ取り装置のギヤ・ボックス、リンク装置の連結部又はかじ取りホークを取り外して行う自動車の整備又は改造

 五  制動装置のマスタ・シリンダ、バルブ類、ホース、パイプ、倍力装置、ブレーキ・チャンバ、ブレーキ・ドラム(二輪の小型自動車のブレーキ・ドラムを除く。)若しくはディスク・ブレーキのキャリパを取り外し、又は二輪の小型自動車のブレーキ・ライニングを交換するためにブレーキ・シューを取り外して行う自動車の整備又は改造

 六  緩衝装置のシャシばね(コイルばね及びトーションバー・スプリングを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造

 七  けん引自動車又は被けん引自動車の連結装置(トレーラ・ヒッチ及びボール・カプラを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造

 八 次に掲げるもの(以下「運行補助装置」という。)の取り外し、取付位置若しくは取付角度の変更又は機能の調整を行う自動車の整備又は改造(かじ取り装置又は制動装置の作動に影響を及ぼすおそれがあるものに限り、次号に掲げるものを除く。)
  イ 自動車の運行時の状態及び前方の状況を検知するためのセンサー
  ロ イに規定するセンサーから送信された情報を処理するための電子計算機
  ハ イに規定するセンサーが取り付けられた自動車の車体前部又は窓ガラス

 九 自動運行装置を取り外して行う自動車の整備又は改造その他の当該自動運行装置の作動に影響を及ぼすおそれがある自動車の整備又は改造