整備士になろう
自動車の整備士になるには

自動車の整備士になるには

自動車は国民生活のあらゆる部門で活躍し、常に日本の経済発展の原動力となってきました。反面、自動車数の著しい増加は交通事故の多発、公害の発生等を引き起こし、大きな社会問題となっています。そのため、自動車の安全を確保し公害を防止する自動車整備士の職務は、技術の進んだ21世紀においても、ますます重要なものとなっています。

自動車整備士になるには、学科試験と実技試験に合格するか、自動車整備士養成施設に通学し、実技試験免除で学科試験に合格する2通りの方法があります。

整備士になるには




自動車整備士は国家資格

自動車整備士の資格を取得するには、国土交通省が実施している自動車整備士の技能検定試験を受けなければならないことになっています。
通常、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会(日整連)が実施する一級、二級、三級及び特殊整備士の「自動車整備技能登録試験」を受験し、合格すると、それに対応する国土交通省の技能検定試験が免除され、整備士資格を取得できます。

整備士試験の関係図
※検定試験は二級自動車シャシ整備士試験のみ実施されます。


試験の種類

■ 自動車整備士技能検定試験

二級自動車シャシ


■ 自動車整備士技能登録試験

一級小型自動車
二級ガソリン自動車、二級ジーゼル自動車、二級自動車シャシ、二級2輪自動車
三級自動車シャシ、三級自動車ガソリン・エンジン、三級自動車ジーゼル・エンジン、三級2輪自動車
自動車タイヤ(現在、実施しておりません。)
自動車電気装置
自動車車体



受験資格


整備士の受験資格は、認証工場等で一定の実務経験を経たもの、あるいは国土交通省の認めた整備士養成施設(専門学校など)を修了した人だけに与えられています。実務経験等の申告内容が正しくないことが判った場合は、受験者の検定合格の無効などの処分を受ける(合格を無効とされた場合、最大3年の受験停止となる)ことがありますので、注意してください。

三級・二級・一級の場合

 

大学,高等学校又は中学校の普通科などの卒業者
(自動車,機械等に関する課程を修めていないもの)
1年以上の
実務経験
三級の
受験資格
三級
合格
三級合格後3年
以上の実務経験
二級の
受験資格
二級
合格
大学又は高等学校の機械科卒業者 6ヵ月以上の
実務経験
三級の
受験資格
三級
合格
三級合格後
 1 年6ヵ月(大学)
2年(高校)
以上の実務経験
二級の
受験資格
二級
合格
高等学校の自動車科卒業者
(三級整備士養成課程)
卒業と同時に
受験資格
三級の
受験資格
三級
合格
三級合格後2年
以上の実務経験
二級の
受験資格
二級
合格
自動車整備専門学校修了者
(二級整備士養成課程)
      卒業と同時に
受験資格
二級の
受験資格
二級
合格
自動車整備専門学校修了者
(一級整備士養成課程)
      卒業と同時に
受験資格
一級の
受験資格
一級
合格
二級整備士合格者       二級合格後3年
以上の実務経験
一級の
受験資格
一級
合格




特殊(タイヤ・電装・車体)の場合

 

大学,高等学校又は中学校の普通科などの卒業者
(自動車,機械等に関する課程を修めていないもの)
2年以上の
実務経験
特殊の
受験資格
特殊
合格
自動車整備専門学校修了者
(2級整備士養成課程)
1年以上の
実務経験
特殊の
受験資格
特殊
合格
自動車整備専門学校修了者
(特殊整備士養成課程)
卒業と同時に
受験資格
特殊の
受験資格
特殊
合格
実務経験について

整備士の受験資格には整備工場等での実務経験が必要です。
現在整備の実務経験がない場合にも、自動車整備士一種養成施設で学ぶことで、受験資格が得られます。 整備士養成施設についてはこちら

また、働いておられる場合でも実務経験として認められない場合もあります。詳しくは、当会の教育課へご相談ください。



整備士登録試験についてのお問い合わせ・ご相談は

一般社団法人京都府自動車整備振興会(せいびしんこうかい)
指導教育部 教育課
 まで

電話 075-691-4537
FAX   075-661-2218 

住所 〒612-8418
京都府京都市伏見区竹田向代町51-5
京都運輸支局構内 京都自動車会館2階

業務時間
月曜日~金曜日 8:45~12:00、 12:45~17:00
(祝祭日及び12月29日~翌年1月3日までを除く)



【 参 考 】

自動車整備士技能検定の受験資格に係る自動車等の整備作業に関する実務経験の確認について(自整第46号の2 平成12年 3月28日)(抜粋)


 実務経験として認められる自動車等の整備作業検定規則第2条中の二級ガソリン自動車整備士から三級二輪自動車整備士までに掲げる自動車整備士の実務経験として認められる自動車の整備作業とは、次の(1)の各号に掲げる事業場又は業務において行われている(2)のア.各号に掲げる分解、点検、調整等の整備作業をいう。

 検定規則第2条中の自動車タイヤ整備士、自動車電気装置整備士及び自動車車体整備士の実務経験として認められる自動車の装置の整備作業とは、次の(1)の各号に掲げる事業場又は業務において行われている(2)のイ.中の該当する号において示すそれぞれの分解、点検、調整等の整備作業をいう。

 ただし、これらの場合において、オイル、タイヤ、灯火装置、ワイパー・ブレード等の交換作業のみの整備作業及びアルバイト等臨時で勤務しているような作業経験は実務経験とは認められない。


(1)事業場又は業務

ア.道路運送車両法第78条の自動車分解整備事業の認証を受けた者の事業場
イ.道路運送車両法第94条の優良自動車整備事業者の認定を受けた者の事業場
ウ.「自動車の定期点検整備促進対策に使用するステッカーに対する運輸省名義の使用
  について(昭和48年8月17日付自整第176号・自公第40号)中の定期点検整備促
  進対策要綱5.(2)に規定する特定給油所(特定給油所とは、自家用乗用自動車の、
  4輪主ブレーキ及び駐車ブレーキがすべてディスク・ブレーキである自動車の1年ごとの
  定期点検整備(分解整備を除く。)を確実に実施したとき、「定期点検整備促進運動」に
  よる点検整備済ステッカーを交付できる給油所をいう。)
エ.上記ア.又はイ.に掲げる事業場以外の自動車タイヤ整備作業工場、自動車電気装置整備
  作業工場及び自動車車体整備作業工場並びに自動車整備用機械器具を備え付けた整備作
  業場を有するガソリン、自動車部品、自動車用品等の販売事業者の事業場
オ.(社)日本自動車連盟(JAF)の路上故障自動車救援業務
カ.上記各号に掲げるものと同等の整備作業を行い得るその他の事業場又は業務



(2)分解、点検、調整等の整備作業

ア.自動車の整備作業

①道路運送車両法施行規則第3条に規定する分解整備に係る整備作業
②キャブレータ、インジェクション・ポンプ等の主要な装置の点検、調整等の整備作業
③自動車の装置、主要部品等の交換を行う整備作業
④自動車の装置、主要部品等に係る点検、調整等の整備作業
⑤上記各号に掲げるものと同等の自動車の点検、調整等の整備作業 


イ.自動車の装置の整備作業

①自動車タイヤ整備士にあっては、ホイール・アライメント又はホイール・バランスの点検、
 調整等のタイヤに係る整備作業
②自動車電気装置整備士にあっては、充電装置、始動装置、点火装置又は各種電子制
 御装置の点検、調整等の電気装置に係る整備作業
③自動車車体整備士にあっては、フレーム又はボディーの点検、修正、改造等の車体に
 係る整備作業