不正改造防止について

6月は不正改造車排除月間です


不正改造車を排除する運動国土交通省不正改造防止推進協議会は、関係省庁や自動車関係団体等の協力を得て、道路交通の安全確保、公害防止を図るための対策の一環として、近畿地区は6月の1ヶ月間を強化月間として「不正改造車を排除する運動」を展開します。
本運動は、国民に対して不正改造の防止、不正改造車の排除を呼びかけるために平成2年度から毎年実施しているものです。


知らずに違法改造してしまう例も

自動車の不正な改造というと、暴走族のような改造自動車のイメージがあると思いますが、最近では自動車部品の取付けや取外しで保安基準に適合しなくなり、気がつかないうちに違法改造になってしまう場合も多く、注意が必要です。

不正改造は犯罪です!

道路運送車両法第99条の2(不正改造等の禁止)により、保安基準に適合しない改造そのものが犯罪であると見なされており、これに違反した場合、6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金となります。このほかにも、不正改造車に対する使用の停止処分などが規定されています。保安基準に不適合となるような違法な改造を施した業者が警察に摘発、逮捕された事例もあります。



道路運送車両法 第99条の2  
何人も、第五十八条第一項の規定により有効な自動車検査証の交付を受けている自動車又は第九十七条の三第一項の規定により使用の届出を行つている検査対象外軽自動車について、自動車又はその部分の改造、装置の取付け又は取り外しその他これらに類する行為であつて、当該自動車が保安基準に適合しないこととなるものを行つてはならない。 
(罰則 同108条)


不正改造の例

「自分のクルマは不正改造していない!」と思っている方も多いはず。
でも、不正改造は何も暴走族のような改造自動車だけを指すのではありません。
主な不正改造例を掲載していますので、自分のクルマに心当たりがないか再度確認してみてください。


(1)窓ガラスへのフィルムの貼付け

 

指定以外のステッカーの貼り付けや、着色フィルム等の貼り付け(可視光線透過率70%未満のもの)は、運転視野の確保ができず、危険です。
透明なフィルムであっても、経年劣化やガラスとの組み合わせによって基準外となる場合もあります。



(2) 前面窓ガラスへの装飾板の取付け

 
前面ガラスや側面ガラス(運転者席より後方の部分を除く)に装飾板をつけると、運転者の死角が増え、とても危険です。

 

(3)クリアレンズ等不適切な灯火器及び回転灯等の取付け

 
制動灯、方向指示器等はそれぞれの灯光の色が定められており、その他の色を使用することなどにより、他の交通に誤認を与え事故を誘発する恐れがあり、とても危険です。



(4)荷台さし枠の取り付け、突入防止装置の切断・取り外し

A 荷台さし枠の取付け

さし枠を取り付けて過積みの状態で走行すると、制動距離が延びるなど大変危険です。

B 突入防止装置の切断・取り外し
突入防止装置(リヤバンパー)は、後ろから追突した自動車の乗員の被害軽減のため、その寸法や強度などが規定されており、切断や取り外しをするととても危険です。



(5) ディーゼル黒煙を悪化させる燃料噴射ポンプの封印の取外し

 
触媒装置(有害な排出ガスを減少させる装置)を取りはずすと、大気汚染の原因となります。



(6)騒音の増大を招くマフラーの切断・取り外し及び基準不適合マフラーの装着

マフラーの取りはずし、切断等の改造は、騒音公害の原因となります。



(7)基準外のウイングの取り付け

基準に不適合となるリヤウィングの取り付けは、他の交通の安全を妨げるおそれがあります。



(8)タイヤ及びホイールの車体外へのはみ出し

車体外に過度に突出したタイヤは、車体やブレーキ機構等と干渉するおそれが生じ、また、歩行者等に危害を及ぼし危険です。
ナンバープレートのカバーは禁止に!

平成28年4月1日より、ナンバープレートをカバー等で被覆すること、シール等を貼り付けること、または回転させて表示すること、折り返すこと等が明確に禁止されました。

これまで「番号を見やすいように表示しなければならない」とだけ定められていたナンバープレートですが、新基準により位置や角度が数値で明確に規定されました。
 
道路運送車両法 第19条 
自動車は、国土交通省令で定めるところにより、第十一条第一項(同条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣又は第二十五条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受けた自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号を見やすいように表示しなければ、運行の用に供してはならない。
(罰則 同第109条 50万円以下の罰金
 

 

ナンバープレートの表示義務明確化

 

また、2021年4月1日以降※に初めて登録を受ける自動車等のナンバープレートについては、一定範囲の上下向き・左右向きの角度によらなければならないこと、フレームやボルトカバーを取り付ける場合は、一定の大きさ以下のものでなければならないと定められています。
※国内の自動車購入需要が停滞したこと等を踏まえ、2021年10月1日以降に初めて登録や車検等を受ける自動車に適用されることになりました


新基準については、こちらをご覧ください。
>> 車のナンバープレートは 見やすく表示! - 国土交通省(PDF)

不正改造車の取り締まり



①整備命令に従わない場合は50万円以下の罰金が科せられます。

②使用停止になっても当該車両を使用した場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金の刑に処せられます。
これに関連して、この違法改造の改善検査終了後に元の違法改造状態に戻すという行為を行っていた整備業者が逮捕および強制捜査を受けた事例があります。



街頭検査を実施
近畿運輸局では、道路運送車両の保安基準に不適合となる不正改造車両等の撲滅のため、警察及び独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部等の関係機関と連携し、一般道路等での街頭検査を実施しています。

 

街頭検査での整備命令書交付

主な不正改造
はみ出しタイヤの装着、窓ガラスのフィルム、違法ステッカーの貼付など

  (画像はイメージです)
不正改造110番


不正改造行為、不正改造車を見かけたら、ナンバープレート、不正改造の内容等の情報をお寄せください。

近畿運輸局 自動車の基準に関する相談・不正改造情報窓口
自動車技術安全部技術課     TEL 06-6949-6452

 

京都運輸支局   整備・保安部門  TEL 075-681-9764

大阪運輸支局   整備・保安部門  TEL 072-822-4374 
奈良運輸支局   整備・保安部門  TEL 0743-59-2153 
滋賀運輸支局   整備・保安部門  TEL 077-585-7252 
和歌山運輸支局  整備・保安部門  TEL 073-422-2153

神戸運輸監理部
兵庫陸運部  整備・保安部門 TEL 078-453-1103

 

迷惑改造車・迷惑黒煙車の通報は下の通報連絡書(PDF)で管轄の運輸支局までどうぞ。

(京都ナンバーは京都運輸支局へ)

迷惑改造車及び迷惑黒煙車の通報連絡書(PDF)

 

インターネットで通報することもできます。

近畿運輸局ウェブサイト
不正改造車情報提供窓口(24 時間受付)

責任は自動車ユーザー(使用者)にあります。

 


 不正改造車の横行は、地球環境の悪化を助長し、交通の秩序を乱し、事故誘発の要因となります。


自動車ユーザーには、法律(道路運送車両法等)により、自動車を点検・整備し、適正な状態に維持すること、および定期点検の実施が義務付けられています。使用者1人1人が責任を持ち、健全な車社会を確立しましょう。