6月は不正改造車排除月間です
知らずに違法改造してしまう例も
自動車の不正な改造というと、暴走族のような改造自動車のイメージがあると思いますが、最近では自動車部品の取付けや取外しで保安基準に適合しなくなり、気がつかないうちに違法改造になってしまう場合も多く、注意が必要です。
知らずに違法改造してしまう例も
自動車の不正な改造というと、暴走族のような改造自動車のイメージがあると思いますが、最近では自動車部品の取付けや取外しで保安基準に適合しなくなり、気がつかないうちに違法改造になってしまう場合も多く、注意が必要です。
道路運送車両法第99条の2(不正改造等の禁止)※により、保安基準に適合しない改造そのものが犯罪であると見なされており、これに違反した場合、6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金となります。このほかにも、不正改造車に対する使用の停止処分などが規定されています。保安基準に不適合となるような違法な改造を施した業者が警察に摘発、逮捕された事例もあります。
「自分のクルマは不正改造していない!」と思っている方も多いはず。
でも、不正改造は何も暴走族のような改造自動車だけを指すのではありません。
主な不正改造例を掲載していますので、自分のクルマに心当たりがないか再度確認してみてください。
(1)窓ガラスへのフィルムの貼付け
(2) 前面窓ガラスへの装飾板の取付け
(3)クリアレンズ等不適切な灯火器及び回転灯等の取付け
(4)荷台さし枠の取り付け、突入防止装置の切断・取り外し
A 荷台さし枠の取付け
さし枠を取り付けて過積みの状態で走行すると、制動距離が延びるなど大変危険です。
B 突入防止装置の切断・取り外し
突入防止装置(リヤバンパー)は、後ろから追突した自動車の乗員の被害軽減のため、その寸法や強度などが規定されており、切断や取り外しをするととても危険です。
(5) ディーゼル黒煙を悪化させる燃料噴射ポンプの封印の取外し
(6)騒音の増大を招くマフラーの切断・取り外し及び基準不適合マフラーの装着
(7)基準外のウイングの取り付け
(8)タイヤ及びホイールの車体外へのはみ出し
平成28年4月1日より、ナンバープレートをカバー等で被覆すること、シール等を貼り付けること、または回転させて表示すること、折り返すこと等が明確に禁止されました。
新基準については、こちらをご覧ください。
>> 車のナンバープレートは 見やすく表示! - 国土交通省(PDF)
①整備命令に従わない場合は50万円以下の罰金が科せられます。
②使用停止になっても当該車両を使用した場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金の刑に処せられます。
これに関連して、この違法改造の改善検査終了後に元の違法改造状態に戻すという行為を行っていた整備業者が逮捕および強制捜査を受けた事例があります。
街頭検査を実施
近畿運輸局では、道路運送車両の保安基準に不適合となる不正改造車両等の撲滅のため、警察及び独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部等の関係機関と連携し、一般道路等での街頭検査を実施しています。
街頭検査での整備命令書交付
主な不正改造
はみ出しタイヤの装着、窓ガラスのフィルム、違法ステッカーの貼付など
不正改造行為、不正改造車を見かけたら、ナンバープレート、不正改造の内容等の情報をお寄せください。
近畿運輸局 自動車の基準に関する相談・不正改造情報窓口
自動車技術安全部技術課 TEL 06-6949-6452
京都運輸支局 整備・保安部門 TEL 075-681-9764
大阪運輸支局 整備・保安部門 TEL 072-822-4374
奈良運輸支局 整備・保安部門 TEL 0743-59-2153
滋賀運輸支局 整備・保安部門 TEL 077-585-7252
和歌山運輸支局 整備・保安部門 TEL 073-422-2153
神戸運輸監理部
兵庫陸運部 整備・保安部門 TEL 078-453-1103
迷惑改造車・迷惑黒煙車の通報は下の通報連絡書(PDF)で管轄の運輸支局までどうぞ。
(京都ナンバーは京都運輸支局へ)
迷惑改造車及び迷惑黒煙車の通報連絡書(PDF)
インターネットで通報することもできます。
近畿運輸局ウェブサイト
不正改造車情報提供窓口(24 時間受付)
不正改造車の横行は、地球環境の悪化を助長し、交通の秩序を乱し、事故誘発の要因となります。
自動車ユーザーには、法律(道路運送車両法等)により、自動車を点検・整備し、適正な状態に維持すること、および定期点検の実施が義務付けられています。使用者1人1人が責任を持ち、健全な車社会を確立しましょう。
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