認証工場について

認証工場とは、地方運輸局長から認証を受けた自動車整備工場のことで、確かな技術を備えた整備士が点検・整備を行い、安心して任せられる事業所です。


自動車の整備を行うには、自動車の構造や装置に関する高度な知識と整備をするための設備及び技術が必要です。また近年、自動車の運転支援装置などの普及により、電子制御装置の故障や不具合により事故やトラブルにつながる事例が発生しています。このため、自動ブレーキ等に用いられる前方監視用のカメラやレーダーの軸の調整など、必ずしも取り外して行うことを要しない作業についても、その装置の作動に影響を及ぼす整備を適切に行うために基準が設けられました。従来の分解整備の範囲を、分解を伴わない電子制御装置にも拡大し、「分解整備」から「特定整備」に名称が変更されました。
 

自動車整備事業を経営するには、地方運輸局長の認証を受ける必要があります。
 
道路運送車両法では自動車の特定整備を行う事業場ごとに地方運輸局長の「認証」を取得しなければならないという認証制度(認証基準)が設けられています。(道路運送車両法第78条)。
この「認証」を受けた工場を「認証工場」と言います。

認証を受けていない者が自動車の特定整備事業を行うことは違法行為です。違反すると50万円以下の罰金が科される場合があります。

現在京都府下には約1700の近畿運輸局長認証工場があり、当会の開催する自動車整備や関係法令に関する研修・講習会を毎年受講し、整備技術の練磨に努めるとともに、常に自動車社会における整備事業の公共性と責務の重大性を認識し、顧客及び社会に対する責任を果たしています。

 

目印は認証標識(看板)

黄色い認証標識


認証工場には必ず左の認証標識を掲示しておりますので、分解整備を伴う作業、車検や点検整備を依頼される時には、この黄色い看板があるかご確認ください。(写真は令和2年3月末までに認証を取得した整備工場に掲示されているものです。)

 
電子制御装置整備を行うことができる整備工場

特定整備事業者

改正道路運送車両法が施行された令和2年4月1日以降に電子制御装置整備に関する認証を新たに取得した整備工場には、左のような若草色の認証標識が掲示されます。従来の分解整備に加えて自動ブレーキなどのカメラやセンサーの調整など電子制御装置の整備も行うことができます。



こちらの黄色い標識は、分解整備における特定部品専門認証と電子制御装置整備の認証を取得した整備工場に掲示されています。この標識の整備工場も自動ブレーキなどのカメラやセンサーの調整など電子制御装置の整備を行うことができます。

 

プロの証看板
こちらの「プロの証看板」も、近畿運輸局長認証工場であり、自動車の分解整備事業を認められた信頼できる整備工場の証(あかし)です。(写真は令和2年3月末までに認証を取得した整備工場に掲示されているものです。)

新認証PR看板
電子制御装置整備の認証を取得した認証工場に掲げられる「プロの証看板」はこちらの新デザインの看板に移行中です。認証の対象装置の違いにより若草色と黄色の認証看板があることから、2色に塗り分けられています。(令和4年5月~ 近畿地区自動車整備連絡協議会作成)


低圧電気取扱資格事業者
この看板は、ハイブリッド車や電気自動車等の次世代自動車を取り扱える低圧電気取扱資格を持つ整備士がいる工場に掲げられています。

 
認証工場は整備保証付き
整備保証
認証工場での作業には安心の整備保証がついています。

整備保証とは、点検等を実施した箇所に、万が一整備作業が原因で不具合が生じた際、一定の条件の下に認証工場が責任を持って保証する制度です。
保証期間は、点検整備を完了した日から6ヶ月または1万km走行するまで(いずれか早い時点)となります。

詳しくは点検整備依頼時にお気軽にお問い合わせください。
安全・安心の証 ダイヤルステッカー

次の定期点検がいつかわかりますか?ダイヤルステッカーには、次回の定期点検整備の実施時期が外から見てもわかるように、実施する年月を表示しています。また、裏面には定期点検整備を実施した認証工場名や次回の定期点検整備の実施時期などが記載されています。

点検整備済ステッカー
このダイヤルステッカー(点検整備済ステッカー)は、認証工場で点検整備したクルマにだけ貼付されるため、このステッカーは、プロの整備士が点検整備した安全・安心の証とも言えます。

てんけんくん






  <↓ウラ>

点検整備済ステッカー裏面説明
指定工場(民間車検場)について
青い指定整備事業看板

認証工場のうち、設備、技術、管理組織等について一定の基準に適合している工場は、申請により地方運輸局長に指定自動車整備事業として指定を受けます。この指定を受けた工場を「指定工場」と言います。一般的には「民間車検場」又は「民間車検工場」とも呼んでいます。(道路運送車両法第94条の2第1項)指定工場では、自動車の点検整備を行い、自動車検査員が検査を行った結果、保安基準の適合性を証明する「保安基準適合証」を交付します。この保安基準適合証を運輸支局や自動車検査登録事務所等に提出することにより国の検査場等への車両の持ち込みを省略できることになっています。

 
自動車特定整備事業の認証について(法律)
自動車特定整備事業の認証について、法律では次のように定められています。

道路運送車両法 令和元年5月24日法律第14号 令和2年4月1日施行

(認証)
第七十八条  自動車特定整備事業を経営しようとする者は、自動車特定整備事業の種類及び特定整備を行う事業場ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければならない。

  2  自動車特定整備事業の認証は、対象とする自動車の種類を指定し、その他業務の範囲を限定して行うことができる。

  3  自動車特定整備事業の認証には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

  4  前項の条件は、自動車特定整備事業の認証を受けた者(以下「自動車特定整備事業者」という。)が行う自動車の特定整備が適切に行われるために必要とする最小限度のものに限り、かつ、当該自動車特定整備事業者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。


(申請)
第七十九条  自動車特定整備事業の認証を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。

  一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その役員の氏名
  二  自動車特定整備事業の種類
  三  事業場の所在地
  四  前条第二項の規定により業務の範囲を限定する認証を受けようとする者にあつては、対象とする自動車の種類その他業務の範囲

  2  前項の申請書には、その申請が次条第一項各号に掲げる要件に適合するものであることを証する書面を添付しなければならない。

  3  地方運輸局長は、自動車特定整備事業の認証を申請した者に対し、前二項に規定するもののほか、その者の登記事項証明書その他必要な書面の提出を求めることができる。


(認証基準)
第八十条  地方運輸局長は、前条の規定による申請が次に掲げる基準に適合するときは、自動車特定整備事業の認証をしなければならない。

  一  当該事業場の設備及び従業員が、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
  二  申請者が、次に掲げる者に該当しないものであること。
    イ 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
    ロ 第九十三条の規定による自動車特定整備事業の認証の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者(当該認証を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所に関する第百三条第二項の公示の日前六十日以内に当該法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有するものを含む。ニにおいて同じ。)であつた者で当該取消しの日から二年を経過しないものを含む。)
    ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であつて、その法定代理人がイ又はロのいずれかに該当するもの
    ニ 法人であつて、その役員のうちにイ、ロ又はハのいずれかに該当する者があるもの

  2  前項第一号の規定による基準は、自動車特定整備事業の種類別に自動車の分解整備に必要な最低限度のものでなければならない。




(指定自動車整備事業の指定等)

第九十四条の二  地方運輸局長は、自動車特定整備事業者の申請により、自動車特定整備事業の認証を受けた事業場であつて、自動車の整備について前条第一項の国土交通省令で定める基準に適合する設備、技術及び管理組織を有するほか、国土交通省令で定める基準に適合する自動車の検査の設備を有し、かつ、確実に第九十四条の四第一項の自動車検査員を選任して第九十四条の五第一項の自動車の点検及び整備について検査をさせると認められるものについて、指定自動車整備事業の指定をすることができる。