道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)により、認証を要する自動車の分解整備の範囲を、取り外しを伴わなくとも装置の作動に影響を及ぼす整備又は改造に拡大するとともに、対象装置として自動運転レベル3以上の自動運転を行う自動車に搭載される「自動運行装置」を追加し、その名称を「特定整備」に改める改正が行われ、令和2年4月1日に施行されました。
くわしくはこちら > 自動車の特定整備
電子制御装置整備の認証事業場(認証番号にA等がつく整備工場)の整備主任者は、以下の選任資格要件を満たす必要があります。
電子制御装置整備に係る整備主任者選任の資格要件
電子制御装置整備の整備主任者等資格取得講習
【実 習】
保有する自動車整備士の技能検定において不足する電子制御装置整備に関する知識及び技能を補うものであって、受講者自身による実務として発生する整備作業(エーミング作業)の実習を含む以下の講習のいずれか1つ。
【学 科】
自動車特定整備事業(電子制御装置整備に係る項目に限る。)に係る法令及び運用等に関する以下の講習のどちらか1つ。
【試 問】
実習、学科を受講し、試問(筆記試験)で正答率80%以上の者を講習修了者とします。
一級小型自動車整備士と試問の合格者を、電子制御装置整備の認証事業場の整備主任に選任できます。
名前 | 更新日 | |
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過去開催分 |
2022/02/03 |
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29_令和6年11~12月実習.pdf
208
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09/09 |
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30_令和6年11~12月学科・ 試問.pdf
196
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09/09 |
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31_令和7年1~2月実習.pdf
28
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11/11 |
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32_令和7年1~2月学科・試問.pdf
42
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11/11 |
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