パブリックコメントの募集について(お知らせ)
自動車運送事業者やレンタカー事業者等が大量に保有する自動車の点検整備の効率化などを背景として、一般の自動車ユーザーや自動車運送事業者等が自動車を認証工場に持ち込むことなく自宅や自社で自動車の簡易な特定整備を受けられる、いわゆる「訪問特定整備」のニーズが高まっていることを踏まえ、道路運送車両法施行規則に、訪問特定整備を行う場合には当該特定整備の適切な実施のため必要なものとして告示で定める要件を満たすこととする規定を追加することが検討されています。
これについてパブリックコメントが募集されていますのでお知らせいたします。
<e-Gov(イーガブ)>パブリックコメント:意見募集案件(2件)
【案件番号:155240947】行政手続法に基づく手続
道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令案について
【案件番号:155240948】行政手続法に基づく手続
自動車特定整備事業者が事業場以外の場所において特定整備を行う場合の実施規程案に関する意見募集について
根拠法令条項
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第91条の3
道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第62条の2の2第1項
募集期間:令和7年1月8日(水)~令和7年2月7日(金)(必着)