お知らせ
パブリックコメントの募集について(お知らせ)
国土交通省では、外部故障診断装置の開発に係る技術情報の取扱実施規程を定める告示案について検討を進めております。これについてパブリックコメントが募集されていますのでお知らせいたします。
<e-Gov(イーガブ)>パブリックコメント:意見募集案件
【案件番号:155260920】外部故障診断装置の開発に係る技術情報の取扱実施規程を定める告示
募集期間:令和8年5月1日(金)~令和8年5月31日(日)(必着)
改正概要
(1)背景
現在の自動車は、自動ブレーキなどの高度な先進安全装置等を備えており、それらを備えた自動車の点検整備にあっては、自動車に搭載されたコンピューターにアクセスして装置の故障状態を把握し、修理する外部故障診断装置の使用が必要である。この外部故障診断装置については、多くの自動車特定整備事業者において、自動車製作者等ではない外部故障診断装置製作者により独自開発された汎用外部故障診断装置が広く使用されているところ。
一方、近年の自動車はサイバーセキュリティ対策が強化されたことにより、汎用外部故障診断装置による故障診断が困難なものが普及し始め、将来的に汎用外部故障診断装置による十分な点検整備が出来なくなるおそれがあることから、自動車製作者等から提供される外部故障診断装置製作に必要な開発情報(以下「開発情報」という。)に基づいて汎用外部故障診断装置の開発を行うことにより、その機能向上を図ることが急務となっている。
しかしながら、外部故障診断装置製作者がその業務の実施に当たりサイバーセキュリティ等の観点から十分な安全性を担保できる者であるかどうかについて、自動車製作者等が判断することが難しく、第三者的な組織により外部故障診断装置製作者の適格性を判断したうえで適格と認められた製作者に対してのみ開発情報を提供する制度が求められているところ。
このため、自動車技術総合機構を通じた開発情報を提供する方法等を規定する「外部故障診断装置の開発に係る技術情報の取扱い実施規程」を新たに制定することとする。
(2)概要
外部故障診断装置について自動車製作者等が外部故障診断装置製作者と直接契約を結んだ上で、その開発情報を提供する手順等を定める「車載式故障診断装置を活用した点検整備に係る情報の取扱指針」(平成23年国土交通省告示第196号)を廃止するとともに、自動車製作者等が新たに自動車を製作する場合の開発情報の取扱方法及び外部故障診断装置製作者に対し、自動車技術総合機構を通じて当該開発情報を提供する方法等について規定する告示を新設する。
(6)公布・施行
令和8年7月予定
京整振ウェブサイト メンテナンスのため一時停止
メンテナンスに伴い、以下の日時につきまして15分程度、当会ウェブサイトへアクセスできなくなりますのでご注意ください。ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願い申し上げます。
メンテナンス日時
令和8年5月9日(土)00時00分~04時00分(24時間表記)
※作業状況より終了時間が前後する場合がございます。
【復旧・追記あり】日整連ウェブサイトがシステムトラブルのため停止中
令和8年5月7日(木)午前8時30分ごろより、
日整連ウェブサイトおよび事務局向け情報にアクセスできない不具合が発生しております。
現在、調査・対応を依頼しておりますので、進捗等情報提供がありましたら、改めてご案内いたします。
追記 午前09時22分
日整連自動車情報サイトも閲覧できない状況となっており、保適証サービスへのログインができないとのお問い合わせを多数いただいております。
保適証サービスは通常通り稼働しており下記リンクよりログインをお試しください。
●保安基準適合証ログイン
※窓口となっている日整連自動車情報サイト等がサーバーダウンの影響によりアクセスできない状況であり電子保適証およびOSS申請に影響はありません。
追記 午前11時13分
現在、不具合の原因を調査しておりますが復旧の目途が立たないため、下記の通り応急処置を実施いたしました。
●日整連ホームページ
→簡易ページを公開
●日整連自動車情報サイト(振興会向け・事業者向け)
→2026年4月26日時点のページを公開(リンク先等に問題はありません)
追記 5月8日(金) 午前08時50分
昨日20時頃に普及しましたので通常サイトへ戻っております。
すべてのサイトへ通常通りアクセス可能となりました。
大変ご迷惑をお掛けしましたことお詫び申し上げます。
令和8年度マイカー点検キャンペーンスローガン決定
11,665通の応募の中から、令和8年度のマイカー点検キャンペーンの核となるスローガンを決定しました。
令和8年度マイカー点検キャンペーン・スローガン
「 マイカーに 点検・整備で 恩返し 」
パブリックコメントの募集について(お知らせ)
タクシー事業における担い手不足やLPGスタンドの減少等を踏まえ、軽自動車を含め地域の輸送資源をフル活用して、交通空白の解消を促進する観点から、「一般乗用旅客自動車運送事業における軽自動車の導入について」の制定及び関係通達の一部改正することとしています。
これについてパブリックコメントが募集されていますのでお知らせいたします。
<e-Gov(イーガブ)>パブリックコメント:意見募集案件
【案件番号:155260918】「タクシー事業における軽自動車の活用について」の制定等について
募集期間:令和8年4月17日(金)~令和8年5月16日(土)(必着)
改正概要
(1) 対象地域・車両台数について
対象地域は導入を要望する営業区域単位とし、営業所毎に配置する車両台数は一定割合までとする
(2)車両の基準についてセーフティ
・サポートカーS(サポカーS)ベーシック以上の機能を有した車両
・ドライブレコーダー(前方及び車内)を搭載した車両
(3)車両の整備管理について
12ヶ月毎の年次検査、3ヶ月毎の定期点検を実施
(4)その他の事項について
各導入地域において、利用者への周知や問い合わせ対応に向けた措置を講ずる
(5)その他所要の改正
「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する制度について」(平成13年10月26日付国自旅第100号)の別表に軽自動車を追加
(6)公布・施行
令和8年6月上旬予定
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