カテゴリ:パブリックコメント募集
パブリックコメントの募集について(お知らせ)
国土交通省では、近年の人件費・物価の上昇への対応や自動車の型式指定に係る不正行為の防止対策を講じるため、道路運送車両法関係手数料令(昭和26年政令第255号。以下「令」という。)において定められている各手数料の額について、実費を勘案し改正を行うことが検討されています。これについてパブリックコメントが募集されていますのでお知らせいたします。
<e-Gov(イーガブ)>パブリックコメント:意見募集案件
【案件番号:155260901】行政手続法に基づく手続
道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令案に関する意見募集について
募集期間:令和8年1月23日(金)~ 令和8年2月22日(日)(必着)
改正概要
手数料の額
国又は軽自動車検査協会(以下、「協会」という。)に納めなければならない登録及び検査の手続に係る手数料の額について、以下のとおり改定する(令第1条関係)。
公布:令和8年3月上旬(予定)
施行:令和8年4月1日(予定)
パブリックコメントの募集について(お知らせ)
独立行政法人自動車技術総合機構における自動車の構造・装置の変更等に伴う事前書面審査制度は「新規検査等届出制度」と「改造自動車届出制度」が存在し、自動車の形態によっては同一の検査において2種類の届出が必要となり、新規検査等に係る手続きが煩雑になる場合があります。また、近年の自動車技術の進展や改造形態の変化への対応や、昨今のデジタル化推進に伴い届出手続きの効率化を図っていく必要があることから、審査事務規程の一部を改正することとしています。
これについてパブリックコメントが募集されていますのでお知らせいたします。
意見はFAX、郵送、電子メールで送付してください。
募集期間:令和8年1月28日(水)~令和8年2月10日(火)(必着)
募集要領など、詳しくはこちら
自動車技術総合機構ウェブサイト お知らせ
[2026-01-28]【プレスリリース】審査事務規程の一部改正に係るパブリックコメントの募集について
-改造自動車届出制度の見直し-
改正概要
① 改造自動車の届出対象の見直し
動力伝達装置、走行装置、緩衝装置及び連結装置に係る次の改造は、一定の安全性が確保されているものとして改造自動車の届出対象から除外します。
- 自動車メーカー純正部品を変更することなく用いた改造
- アフターパーツメーカーが製造し一般市場において流通している自動車部品を変更することなく用いた改造
② 新規検査等届出制度との統合
改造自動車届出制度を新規検査等届出制度に統合しオンライン届出を可能とする等、届出手続きの効率化を図ります。これに伴い、改造自動車の事前書面審査に係る運用を次のとおり見直します。
- 届出書等の提出先は、当該改造自動車の新規検査等を申請する運輸支局等と同一敷地内にある事務所等とします。(代表届出を除く。)
- 改造内容及び審査結果は自動車機構の内部ネットワークにより全国93 事務所で共有することができることから、改造自動車審査結果通知書の偽造や改ざんを防止するため、改造自動車審査結果通知書の交付は行わないこととします。
パブリックコメントの募集について(お知らせ)
国土交通省物流・自動車局自動車整備課では、各種申請手続の「標準処理期間の見直し」について検討しており
これについてパブリックコメントが募集されていますのでお知らせいたします。
<e-Gov(イーガブ)>パブリックコメント:意見募集案件
【案件番号:155250932】任意の意見募集
標準処理期間の見直しに関する意見募集について
募集期間:令和7年9月1日(月)~ 令和7年9月30日(火)(必着)
改正概要
紙申請に係る各種申請手続の標準処理期間を現行より1~2か月延長する。
見直しの背景
昨今、政府全体として働き方改革を推進している一方、運輸局・運輸支局への申請件数は緩やかな増加傾向にあり、職員一人当たりの業務量が増加している。そのため、一部の運輸局・運輸支局では、現行の標準処理期間内に処理が完了していないケースが発生している。
他方で、道路運送法(昭和26年法律第183号)、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)に規定される211の手続きについて令和8年からオンライン申請が開始される。(一部の手続きについては令和7年9月からオンライン申請が開始される。)
今般のオンライン申請はデジタル庁の「デジタル社会の実現に向けた重点計画」に基づき実施しており、申請のオンライン化は国民の利便性向上のために政府全体となって実施する取組であるところ、こうした状況を踏まえ、一部の紙申請の標準処理期間を延長するとともに、オンライン申請に関しては、申請のオンライン化により業務効率化が図られることから、現行の標準処理期間を維持することとする。
これらの方針に基づき、標準処理期間を規定する通達について、所要の改正を行う。
公布:令和8年1月(予定)
施行:令和8年4月1日(予定)
パブリックコメントの募集について(お知らせ)
現在、大型車を扱う指定工場においては最低でも合計5人の工員が必要ですが、近年、整備作業の省力化に資する設備や機器の導入などが進み、作業環境が変化し業務効率化が図られていることを踏まえ、労働安全の確保や整備品質の確保に支障を来すことが無いよう十分に配慮しつつ、工員数要件など指定自動車整備事業の指定に係る基準等の見直しを行うことが検討されています。
これについてパブリックコメントが募集されていますのでお知らせいたします。
<e-Gov(イーガブ)>パブリックコメント:意見募集案件
【案件番号:155250920】行政手続法に基づく手続
「自動車整備事業の取扱い及び指導要領について(依命通達)」の改正案に関する意見募集について
募集期間:令和7年5月23日(金)~令和7年6月22日(日)(必着)
改正概要
優良自動車整備事業者の認定及び指定自動車整備事業の指定に係る工員数要件の変更
(1)大型車を扱う場合に保有する工員の数を次に掲げる条件を満たす場合に限り4人以上へと変更する。
- 省力化機器を保有し、合理的な管理体制が適切に確保されていること
- 工員の処遇が適切に確保されている又は工員の質が確保されていること
(2)省力化機器を以下のとおり定める。
- 電動クレーン
- トランスミッション・ジャッキ等(トランスミッション・ジャッキ、プロペラシャフト・ジャッキ、トランスミッション・リフト等)
- ホイールドーリー
- 増力装置付きシグナル式トルクレンチ又はトルク設定型インパクトレンチ
(3)公布・施行は令和7年7月予定
パブリックコメントの募集について(お知らせ)
自動車技術の高度化によりこれまでよりも短時間で自動車の点検・整備に必要な知識を習得することが可能になったこと、また、整備工場での最新設備の導入により整備品質の確保がより徹底できるようになったことから、自動車整備士資格の早期取得、点検整備記録簿等の電子化及び認証工場に備える作業機械等の見直しのニーズが高まっているところです。
その一方で、自動運行装置が搭載された自動車は運転者の操縦によらない運行が可能であり、その保安基準適合性の証明を行う自動車検査員が負う社会的な責任は重く、また当該証明を行うべき機能も複雑化しています。そのため、自動運行装置が搭載された自動車の保安基準適合性の証明を行える者は、自動車整備士の中で最も高度な技術・知見を有し、かつ社会的責任も求められる一級自動車整備士に限る必要があります。
これらを踏まえ、自動車整備士技能検定規則、道路運送車両法施行規則、指定自動車整備事業規則及び国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則について、所要の改正を行うことが検討されています。
これについてパブリックコメントが募集されていますのでお知らせいたします。
<e-Gov(イーガブ)>パブリックコメント:意見募集案件
【案件番号:155250919】行政手続法に基づく手続
自動車整備士技能検定規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集について
募集期間:令和7年5月23日(金)~令和7年6月22日(日)(必着)
改正概要
(1)自動車整備士技能検定規則(昭和26年運輸省令第71号)の一部改正
自動車整備士の技能検定の受験資格について、次のとおり改正を行う。
- 二級自動車整備士の受験資格に係る実務経験期間を3分の1短縮する(第18条関係)
- 三級自動車整備士の受験資格に係る実務経験期間を2分の1短縮する(第19条関係)
- 自動車タイヤ整備士等(特殊自動車整備士)の受験資格に係る実務経験期間を3分の1短縮する(第19条の2関係)
(2)道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の一部改正
施行規則第57条第4号及び別表第五により自動車特定整備事業場が備えるべき作業機械等について、次のとおり改正を行う。
- トーイン・ゲージ、キャンバ・キャスタ・ゲージ及びターニング・ラジアス・ゲージを削除する
- 比重計を比重計又はバッテリ・テスタに変更する
- エンジン・タコテスタをエンジン・タコテスタ又は整備用スキャンツールに変更する
- タイミング・ライトをタイミング・ライト又は整備用スキャンツールに変更する
- 原動機、動力伝達装置、操縦装置、制動装置及び緩衝装置の分解整備をする事業場について、整備用スキャンツールを追加する(大型特殊自動車又は二輪の小型自動車を対象とする事業場を除く)
- ホイール・プーラ、ベアリング・レース・プーラ及びグリースガン又はシャシ・ルブリケータについて、普通自動車(大型)、普通自動車(中型)又は大型特殊自動車を対象とする事業場に限って備えることとする
(3)指定自動車整備事業規則(昭和37年運輸省令第149号)の一部改正
自動車検査員の要件及び証明について、次のとおり改正を行う。
- 自動運行装置を備える自動車が道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に適合する旨の証明を行う自動車検査員となるためには、現行の要件を満たし、かつ一級自動車整備士(総合)の技能検定に合格している必要があることとする。また、(自動車整備士技能検定規則等の一部を改正する省令(令和四年国土交通省令第四十六号)による施行規則の改正に伴う)所要の改正を行う。(第4条関係)
- (道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令(令和四年国土交通省令第四十五号)による施行規則の改正に伴う)所要の改正を行う。(第7条第2項関係)
(4)主務省令の一部改正
点検整備記録簿の備付け及び作成並びに特定整備記録簿の写しの交付について、これらを書面に代えて電磁的記録で行うことを認めることとする。(別表第一、第二及び第四関係)
公布・施行は令和7年7月予定
※(3)は、令和11年4月施行予定