カテゴリ:パブリックコメント募集
パブリックコメントの募集について(お知らせ)
国土交通省、経済産業省及び農林水産省は、本年5月15日に公布された改正物流効率化法の荷主・物流事業者等に対する規制的措置の施行に向け審議を行っておりました。
国土交通省では、物流効率化のために荷主・物流事業者が取り組むべき措置について努力義務を課し、当該措置については国が省令で判断基準を定めること、また、ドライバーの運送・荷役等の効率化の推進に関する基本方針を定め、関係省庁の合同会議を経て、この判断基準、基本方針をとりまとめ、関係法令を改正することが検討されています。
これについてパブリックコメントが募集されていますのでお知らせいたします。
<e-Gov(イーガブ)>パブリックコメント:意見募集案件
【案件番号:550004022】行政手続法に基づく手続
荷主の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める命令案及び連鎖化事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令案についての意見・情報の募集について
募集期間:令和6年12月2日(月)~令和7年1月5日(日)(必着)
【案件番号:155240942】行政手続法に基づく手続
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令・告示の制定等に関する意見募集について
募集期間:令和6年12月2日(月) ~令和7年1月5日(日)(必着)
パブリックコメントの募集について(お知らせ)
電動キックボードなどの自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書(以下「証明書」という。)の備付けが困難な自動車については、令和5年6月から証明書の電磁的方法による備付け等について可能となっています。
国土交通省では、保険業界から全ての自動車種別においても証明書の電磁的記録による備付け及び提示を可能とすることに関する要望を受け、共同データベースの構築により電磁的方法による証明書の交付が可能となったことから自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則について、所要の改正を行うことが検討されています。
これについてパブリックコメントが募集されていますのでお知らせいたします。
<e-Gov(イーガブ)>パブリックコメント:意見募集案件
【案件番号:155240934】行政手続法に基づく手続
自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令案について
募集期間:令和6年9月19日(木)~令和6年10月18日(金)(必着)
パブリックコメントの募集について(お知らせ)
原動機の総排気量が0.050Lを超え0.125L以下の二輪自動車のうち、最高出力を現行の原付と同等レベルの4.0kW以下に制御したものを第一種原動機付自転車として取扱い、原付免許で運転できるようにするにあたり、道路運送車両法施行規則について、区分や型式認定に関する規定が現行の原付と整合するよう所要の改正を行うことが検討されています。
これについてパブリックコメントが募集されていますのでお知らせいたします。
<e-Gov(イーガブ)>パブリックコメント:意見募集案件
【案件番号:155240932】行政手続法に基づく手続
道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令に関する意見募集について
募集期間:令和6年8月30日(金)~令和6年9月28日(土)(必着)
パブリックコメントの募集について(お知らせ)
残存する自動車検査証の有効期間を失うことなく継続検査が受検可能な期間は、自動車検査証の有効期間が満了する日の一月前以内(離島に使用の本拠の位置を有する自動車にあっては、二月前以内)と定められていることろです。
国土交通省 物流・自動車局 自動車整備課及び保障制度参事官室では、年度末など特定の期間に集中する継続検査関連業務の平準化及び自動車の使用者全体の利便性向上を図るべく、この期間を「二月前」に統一する「道路運送車両法施行規則及び自動車損害賠償保障法施行規則の一部を改正する省令案」について検討されています。
これについてパブリックコメントが募集されていますのでお知らせいたします。
<e-Gov(イーガブ)>パブリックコメント:意見募集案件
【案件番号:155240918】行政手続法に基づく手続
道路運送車両法施行規則及び自動車損害賠償保障法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集について
募集期間:令和6年5月11日(土)~令和6年6月9日(日)(必着)
パブリックコメントの募集について(お知らせ)
整備事業者は、対地電圧が50ボルトを超える低圧の蓄電池を内蔵する電気自動車等の整備業務を行う労働者に対し、特別教育(電気自動車等の整備の業務に係る特別教育)を行うよう労働安全衛生規則等により規定されているところです。
今後、「低圧」の範囲を超える電圧の蓄電池を内蔵する自動車が登場し普及することが想定されることから、そのような自動車の整備業務に対応するため、電気自動車の整備の業務に係る特別教育の学科教育の範囲に「低圧」の範囲を超える電圧の蓄電池を内蔵する自動車を取り扱う場合に必要な内容を追加する「労働安全衛生規則の一部を改正する省令(案)」及び「安全衛生特別教育規程の一部を改正する件(案)」が検討されています。
これについてパブリックコメントが募集されていますのでお知らせいたします。
<e-Gov(イーガブ)>パブリックコメント:意見募集案件
【案件番号:495230467】行政手続法に基づく手続
労働安全衛生規則の一部を改正する省令(案)及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件(案)に関する御意見の募集について
募集期間:令和6年3月25日(月)~令和6年4月23日(火)(必着)