パブリックコメントの募集について(お知らせ)
自動車技術の高度化によりこれまでよりも短時間で自動車の点検・整備に必要な知識を習得することが可能になったこと、また、整備工場での最新設備の導入により整備品質の確保がより徹底できるようになったことから、自動車整備士資格の早期取得、点検整備記録簿等の電子化及び認証工場に備える作業機械等の見直しのニーズが高まっているところです。
その一方で、自動運行装置が搭載された自動車は運転者の操縦によらない運行が可能であり、その保安基準適合性の証明を行う自動車検査員が負う社会的な責任は重く、また当該証明を行うべき機能も複雑化しています。そのため、自動運行装置が搭載された自動車の保安基準適合性の証明を行える者は、自動車整備士の中で最も高度な技術・知見を有し、かつ社会的責任も求められる一級自動車整備士に限る必要があります。
これらを踏まえ、自動車整備士技能検定規則、道路運送車両法施行規則、指定自動車整備事業規則及び国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則について、所要の改正を行うことが検討されています。
これについてパブリックコメントが募集されていますのでお知らせいたします。
<e-Gov(イーガブ)>パブリックコメント:意見募集案件
【案件番号:155250919】行政手続法に基づく手続
自動車整備士技能検定規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集について
募集期間:令和7年5月23日(金)~令和7年6月22日(日)(必着)
改正概要
(1)自動車整備士技能検定規則(昭和26年運輸省令第71号)の一部改正
自動車整備士の技能検定の受験資格について、次のとおり改正を行う。
- 二級自動車整備士の受験資格に係る実務経験期間を3分の1短縮する(第18条関係)
- 三級自動車整備士の受験資格に係る実務経験期間を2分の1短縮する(第19条関係)
- 自動車タイヤ整備士等(特殊自動車整備士)の受験資格に係る実務経験期間を3分の1短縮する(第19条の2関係)
(2)道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の一部改正
施行規則第57条第4号及び別表第五により自動車特定整備事業場が備えるべき作業機械等について、次のとおり改正を行う。
- トーイン・ゲージ、キャンバ・キャスタ・ゲージ及びターニング・ラジアス・ゲージを削除する
- 比重計を比重計又はバッテリ・テスタに変更する
- エンジン・タコテスタをエンジン・タコテスタ又は整備用スキャンツールに変更する
- タイミング・ライトをタイミング・ライト又は整備用スキャンツールに変更する
- 原動機、動力伝達装置、操縦装置、制動装置及び緩衝装置の分解整備をする事業場について、整備用スキャンツールを追加する(大型特殊自動車又は二輪の小型自動車を対象とする事業場を除く)
- ホイール・プーラ、ベアリング・レース・プーラ及びグリースガン又はシャシ・ルブリケータについて、普通自動車(大型)、普通自動車(中型)又は大型特殊自動車を対象とする事業場に限って備えることとする
(3)指定自動車整備事業規則(昭和37年運輸省令第149号)の一部改正
自動車検査員の要件及び証明について、次のとおり改正を行う。
- 自動運行装置を備える自動車が道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に適合する旨の証明を行う自動車検査員となるためには、現行の要件を満たし、かつ一級自動車整備士(総合)の技能検定に合格している必要があることとする。また、(自動車整備士技能検定規則等の一部を改正する省令(令和四年国土交通省令第四十六号)による施行規則の改正に伴う)所要の改正を行う。(第4条関係)
- (道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令(令和四年国土交通省令第四十五号)による施行規則の改正に伴う)所要の改正を行う。(第7条第2項関係)
(4)主務省令の一部改正
点検整備記録簿の備付け及び作成並びに特定整備記録簿の写しの交付について、これらを書面に代えて電磁的記録で行うことを認めることとする。(別表第一、第二及び第四関係)
公布・施行は令和7年7月予定
※(3)は、令和11年4月施行予定