パブリックコメントの募集について(お知らせ)

独立行政法人自動車技術総合機構における自動車の構造・装置の変更等に伴う事前書面審査制度は「新規検査等届出制度」と「改造自動車届出制度」が存在し、自動車の形態によっては同一の検査において2種類の届出が必要となり、新規検査等に係る手続きが煩雑になる場合があります。また、近年の自動車技術の進展や改造形態の変化への対応や、昨今のデジタル化推進に伴い届出手続きの効率化を図っていく必要があることから、審査事務規程の一部を改正することとしています。

これについてパブリックコメントが募集されていますのでお知らせいたします。

 

意見はFAX、郵送、電子メールで送付してください。
募集期間:令和8年1月28日(水)~令和8年2月10日(火)(必着)


募集要領など、詳しくはこちら

自動車技術総合機構ウェブサイト お知らせ
[2026-01-28]【プレスリリース】審査事務規程の一部改正に係るパブリックコメントの募集について
-改造自動車届出制度の見直し-

 

改正概要

① 改造自動車の届出対象の見直し
動力伝達装置、走行装置、緩衝装置及び連結装置に係る次の改造は、一定の安全性が確保されているものとして改造自動車の届出対象から除外します。

  • 自動車メーカー純正部品を変更することなく用いた改造
  • アフターパーツメーカーが製造し一般市場において流通している自動車部品を変更することなく用いた改造

② 新規検査等届出制度との統合
改造自動車届出制度を新規検査等届出制度に統合しオンライン届出を可能とする等、届出手続きの効率化を図ります。これに伴い、改造自動車の事前書面審査に係る運用を次のとおり見直します。

  • 届出書等の提出先は、当該改造自動車の新規検査等を申請する運輸支局等と同一敷地内にある事務所等とします。(代表届出を除く。)
  • 改造内容及び審査結果は自動車機構の内部ネットワークにより全国93 事務所で共有することができることから、改造自動車審査結果通知書の偽造や改ざんを防止するため、改造自動車審査結果通知書の交付は行わないこととします。