自動車整備士研修・講習情報

カテゴリ:労働安全衛生法

(終了)巻き上げ機(ウインチ)の運転業務に係る特別教育講習会の開催について

積載車巻上げ機(ウィンチ)の運転の業務に係る者には。労働安全衛生法、労働安全衛生規則および安全衛生特別教育規定により、その特別教育を受講することが義務付けられております。

積載車巻上げ機を利用の事業者様におかれましては、この機会に是非とも1日で座学及び実技研修が履修できる当該研修を受講し、コンプライアンスを徹底頂きますようお願い致します。

  • この特別研修の主催は、一般社団法人京都府レンタカー協会です。
  • この講習と同一の内容を当会主催としても毎年開催しています。今年度は冬季に京都本場と中丹検査場で実施する予定ですが、当会の実施する講習は学科の内容のみを実施し、実習は各事業場で実施頂き、その後、課程が修了するという形態になります。

 

【日 時】2024年11月9日(土)9:00から17:00

【場 所】京都自動車会館5階 第8会議室および国土交通省近畿運輸局京都運輸支局駐車場

土曜日の為、運輸支局南門は閉鎖されております。申込用紙の案内図に従って京都自動車会館入口から進入し、運輸支局北門から駐車場に入場してください。

 

【費 用】 15,000円(昼食代、テキスト代および修了証代含む)

請求書を送付しますので、期日(11月5日)までに一般社団法人京都府レンタカー協会宛に送金願います。

 

【定 員】10名程度(定員になり次第締め切ります)

【持参物】

  • 受講者の証明写真(3.5㎝×2.5㎝)1枚を持参してください。
  • 作業性のよい服装で参加ください。ネクタイは外すか、上着を羽織ってください。
  • 防刃性のあるゴム手袋(協会で準備します)

【申込締切】10月25日(金)

【申込用紙】レンタカー協会ウインチ研修参加申込書・案内図(PDF)

 

【その他】 受講希望等、詳細は京都府レンタカー協会事務局(075-691-6276)まで連絡願います。

(終了)巻き上げ機(ウインチ)取扱い安全衛生特別教育

車積載車など、動力により駆動される巻き上げ機(ウインチ)を用いる業務を行う者には、労働安全衛生法第59条により特別教育の受講が義務付けられています。未受講で事故があった場合、労働基準法違反に問われた事例もあります。

【開 催 日】
令和6年2月13日(火) 京整商教育センター2階 研修室
令和6年3月 8日(金) 峰山自動車整備工業協同組合

【受付締切日】
各開催日の1週間前

申込用紙(PDF)


【内 容】
巻き上げ機(ウインチ)に関する知識、安全な作業方法、車積載車の取扱い方法、関連する法令等について。
※クレーンや玉掛けの資格を保有していても、この講習を受けていただく必要があります。

【時 間】 9:30~16:30(受付:9:00~)
【受講料】 3,000円
【定 員】 30名

【持ち物】 筆記用具、受講料、電卓

【注意事項】
当講習会は、巻き上げ機を使用した作業内容等の技術的な講習ではございません。
整備士資格をお持ちでない方もご参加いただけます。
当日は、6時間の学科のみとなります。修了には4時間の実技教育が必要になりますので、後日、各事業場にて実技教育を行っていただいた後、修了証書を交付致します。詳しくは講習会の際にご説明致します。

【その他】
お申込期間内であっても定員になり次第、受付を終了しますので、お早めにお申し込み下さい。
お申込みが少数の場合は、中止する場合がございます。予めご了承下さい。
過去に同様の講習会を受講された方は、今回の講習の受講は必要ございません。


【お問合せ】 教育課 電話 075-691-4537