カテゴリ:労働安全衛生法
(終了)電気自動車等の整備の業務に係る特別教育開催について
ハイブリッド車や電気自動車の点検・整備を行う者には、低圧電気回路に係る作業が安全に実施できるように労働安全衛生法第59条、同規則第36条の規定により、特別教育の受講が義務付けられています。
当会では、業界のニーズに対応できる人材育成のため、標記の講習会を下記の通り開催致します。
【開 催 日】
- 令和6年12月23日(月)京整商教育センター2階 研修室
- 令和7年 1月10日(金)峰山自動車整備工業協同組合
【講習時間】 9:00~17:00(受付8:30~)
【内 容】
電気の安全に必要な基礎知識、高圧システムの理解、システムの不具合発生時の対応方法、保護具の取扱い及び実車における安全作業の手順、負傷したときの応急処置方法、関連する法令等について
【定 員】 30名(お申し込みが10人未満の場合は、中止します)
【受講料】 3,000円
【持ち物】 筆記用具、受講料、動きやすい服装
【注意事項】
当講習会は、HEV車・BEV車に対する故障診断などの技術的な講習ではございません。
過去に当講習会を受講された方は、今回の講習の受講は必要ございません。
【申込締切】 各開催日の1週間前
【申込用紙】 電気自動車等の整備業務に係る特別教育開催について(PDF)
【お問合せ】 教育課 電話 075-691-4537