カテゴリ:パブリックコメント募集

パブリックコメントの募集について(お知らせ)

原動機の総排気量が0.050Lを超え0.125L以下の二輪自動車のうち、最高出力を現行の原付と同等レベルの4.0kW以下に制御したものを第一種原動機付自転車として取扱い、原付免許で運転できるようにするにあたり、道路運送車両法施行規則について、区分や型式認定に関する規定が現行の原付と整合するよう所要の改正を行うことが検討されています。

これについてパブリックコメントが募集されていますのでお知らせいたします。


<e-Gov(イーガブ)>パブリックコメント:意見募集案件
【案件番号:155240932】行政手続法に基づく手続
道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令に関する意見募集について

募集期間:令和6年8月30日(金)~令和6年9月28日(土)(必着)

パブリックコメントの募集について(お知らせ)

残存する自動車検査証の有効期間を失うことなく継続検査が受検可能な期間は、自動車検査証の有効期間が満了する日の一月前以内(離島に使用の本拠の位置を有する自動車にあっては、二月前以内)と定められていることろです。
国土交通省 物流・自動車局 自動車整備課及び保障制度参事官室では、年度末など特定の期間に集中する継続検査関連業務の平準化及び自動車の使用者全体の利便性向上を図るべく、この期間を「二月前」に統一する「道路運送車両法施行規則及び自動車損害賠償保障法施行規則の一部を改正する省令案」について検討されています。

これについてパブリックコメントが募集されていますのでお知らせいたします。


<e-Gov(イーガブ)>パブリックコメント:意見募集案件
【案件番号:155240918】行政手続法に基づく手続
道路運送車両法施行規則及び自動車損害賠償保障法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集について

募集期間:令和6年5月11日(土)~令和6年6月9日(日)(必着)

パブリックコメントの募集について(お知らせ)

整備事業者は、対地電圧が50ボルトを超える低圧の蓄電池を内蔵する電気自動車等の整備業務を行う労働者に対し、特別教育(電気自動車等の整備の業務に係る特別教育)を行うよう労働安全衛生規則等により規定されているところです。
今後、「低圧」の範囲を超える電圧の蓄電池を内蔵する自動車が登場し普及することが想定されることから、そのような自動車の整備業務に対応するため、電気自動車の整備の業務に係る特別教育の学科教育の範囲に「低圧」の範囲を超える電圧の蓄電池を内蔵する自動車を取り扱う場合に必要な内容を追加する「労働安全衛生規則の一部を改正する省令(案)」及び「安全衛生特別教育規程の一部を改正する件(案)」が検討されています。

これについてパブリックコメントが募集されていますのでお知らせいたします。

 

<e-Gov(イーガブ)>パブリックコメント:意見募集案件
【案件番号:495230467】行政手続法に基づく手続
労働安全衛生規則の一部を改正する省令(案)及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件(案)に関する御意見の募集について

募集期間:令和6年3月25日(月)~令和6年4月23日(火)(必着)

パブリックコメントの募集について(お知らせ)

国土交通省では、令和6年10月よりOBD検査が開始されることに伴い、「自動車特定整備事業者及び指定自動車整備事業者におけるOBD検査システムのID等の管理に係る遵守事項及び留意事項について」等、通達の新設及び改正について検討されています。

これについてパブリックコメントが募集されていますのでお知らせいたします。

 

<e-Gov(イーガブ)>パブリックコメント:意見募集案件
【案件番号:155240908】 任意の意見募集
「自動車特定整備事業者及び指定自動車整備事業者におけるOBD検査システムのID等の管理に係る遵守事項及び留意事項について」等に関する意見募集について

募集期間:令和6年2月8日(木)~令和6年2月22日(木)(必着)


概要

  1. 自動車特定整備事業者及び指定自動車整備事業者における OBD検査システムのID等の管理に係る遵守事項及び留意事項について

    OBD検査システムのID・パスワードの管理について、なりすましなど不正使用は行政処分対象に。

     

  2. OBD検査システム利用事業者の各種申請等における連絡体制等の取扱方針について

    新規指定等と同日に当該システムを利用可能とするため、または指定取消等の行政処分後の当該システム不正利用を防ぐため、運輸支局・運輸局と機構の連絡体制の定めなど。

     

  3. 自動車特定整備事業者等におけるOBD検査及びOBD確認の取扱方針について

    自動車特定整備事業者(認証工場・指定工場)、整備振興会・商工組合、協同組合等が OBD検査及びOBD確認の実施にあたり遵守すべき取扱方針など。

     

  4. OBD検査用サーバーに接続できない場合の特例措置の実施要領について

    OBD検査用サーバー障害または通信・電力障害などによりOBD検査用サーバーに接続できない際の特例措置の詳細と、特例措置が適用されない場合の例。

     

  5. 「自動車整備事業者に対する行政処分等の基準について」の細部取扱いについて

    OBD検査システム利用に関する行政処分の違反点数など。

 

パブリックコメントの募集について(お知らせ)

国土交通省では、自動車技術の高度化及び自動車検査証の電子化を踏まえた関連規定の適正化を行うとともに、本年10月より開始されるOBD検査に対応するために独立行政法人自動車技術総合機構が提供する検査整備用電子情報処理組織(OBD検査に関するシステムなど)が自動車特定整備事業者に適切に利用されるよう、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)について所要の改正を行うことが検討されています。

これについてパブリックコメントが募集されていますのでお知らせいたします。

 

<e-Gov(イーガブ)>パブリックコメント:意見募集案件
【案件番号:155240903】 行政手続法に基づく手続
道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集について

募集期間:令和6年1月19日(金)~令和6年2月17日(土)(必着)

 

概要

(1)特定整備の定義の追加(第3条第2号関係)
道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第49条第2項に基づく特定整備の定義について、動力伝達装置の特定整備の対象として「ドライブ・シャフト」(自動車の動力伝達装置の一部)を追加する。


(2)整備命令に関する規定の適正化(第35条の3及び第35条の4関係)
法第54条第1項及び第54条の2第1項に基づく整備命令の発令時における自動車検査証への当該命令の記載及び記録に係る規定について、自動車検査証の電子化後の運用を踏まえ、規定の適正化を行う。


(3)自動車特定整備事業者が遵守すべき事項の新設(第62条の2の2関係)
法第91条の3に基づく自動車特定整備事業者が遵守すべき事項として、特定整備を行う場合に、検査整備用電子情報処理組織を使用する事業場は、検査整備用電子情報処理組織の安全性及び信頼性を確保することその他の必要な措置を講じなければならないこととする。

 

今後のスケジュール(予定)
公 布:令和6年3月頃
施 行:令和6年10月1日