2022年12月の記事一覧
検査標章の台紙が変わります
令和5年1月より検査標章の台紙がはがきサイズに変更されます。新しい台紙の検査標章の貼り合わせ方法を解説した動画がYouTubeに公開されていますので、お知らせいたします。
MLIT channel(国土交通省の公式YouTubeチャンネル)
1月4日~5日検査コース一部閉鎖(軽自動車のみ)
1月4日(水)~5日(木)の2日間、軽自動車検査協会京都事務所の1コースが閉鎖されます。年始で受検台数が大幅に少なくなるため。受検時は係員の指示に従ってください。ご理解、ご協力をお願いいたします。
新型コロナの影響で稼働しなくなった事業用自動車(バス)及びレンタカー車両の定期点検について(再延長)
現在、新型コロナウイルス感染症の影響により稼働しないこととなった事業用自動車(バス)及びレンタカーについて、休車リストを管轄する地方運輸支局輸送担当部門に提出することで定期点検実施の義務はかからないものとする取扱いが令和4年12月31日まで延長されています。
依然としてこれらの自動車の利用者減少が改善される状況にないことから、この取扱いの適用期間が令和5年3月31日まで延長されることとなりました。
既に休車(非稼働)期間を令和4年12月31日までとして申請(延長しているものを含む)している車両については、今回の延長に際し休車リストの再提出は必要ありません。
軽自動車 継続検査で納税証明書の提示が原則不要に
令和5年1月4日より、市区町村が賦課徴収する軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を軽自動車検査協会がオンラインで確認できるシステム「軽JNKS(ジェンクス)」の運用が開始されます。これにより、軽自動車の継続検査の申請手続において、納税証明書の提示を省略できるようになります。
ただし、次のようなケースは、軽JNKSによる納付確認ができないため、従来どおり納税証明書の書面提示が必要となりますのでご留意ください。
- 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
- 中古車の購入直後の場合
- 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
- 対象車両に過去の未納がある場合
なお、小型二輪自動車については、これまでどおり検査窓口での納税証明書の提示が必要です。
軽自動車検査協会ウェブサイト
1月4日より、継続検査の申請手続において、納税証明書の提示を省略化(納税確認の電子化)しました!
PC用電子車検証閲覧アプリの公開スケジュールについて
(12月22日 サイドローディング版の記述を変更しました)
1月からの電子車検証のスタートに先立ち、令和4年12月19日(月)13時よりPC版の電子車検証閲覧アプリのインストールが可能となりました。アプリは電子車検証特設サイトからインストールできます。
社内ネットワークセキュリティ上の制限等でMicrosoft Storeが利用できない場合は、「サイドローディング版」をインストールしてください。サイドローディング版アプリも電子車検証特設サイトからインストールできます。インストール前にルート証明書と中間証明書をインストールする必要があります。くわしくはインストール手順をご覧ください。
アプリが正常にインストールできた場合はアプリのホーム画面まで表示可能です。
※アプリの初回起動時はインターネットに接続されている必要があります。
スマートフォン用アプリは令和5年1月4日(水)よりAndroid端末は「Google Play」から、iPhoneは「App Store」からインストールが可能となります。
アプリのインストール、概要や利用方法はこちら。
電子車検証特設サイト 車検証閲覧アプリ
令和5年1月4日は、電子車検証特設サイトのアクセス過多により、ダウンロードやアプリ初回起動時のホーム画面表示が失敗することが懸念されるため、集中が予想される時間帯を避けてダウンロードや初回起動を実施して頂きますよう、お願いいたします。また、令和4年12月28日17時~令和5年1月4日8時50分の間はサーバーメンテナンスのためアプリを起動することができません。予めご了承ください。