カテゴリ:整備事業者の皆様へ
廃車手続と4月1日の課税について
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から3月末に申請手続きが集中することを回避するため、自動車の廃車や使用停止を伴う所有権変更の手続きと税申告は、3月中に事由が発生してから15日以内に行えば、手続きが4月1日以降であっても3月中にしたことして自動車税の課税処理をおこなっていただきたい旨、総務省から地方自治体へ通知されましたのでお知らせいたします。
- 登録自動車における特例対象手続き
・永久抹消登録を行う場合
・移転登録及び一時抹消登録を同時に行う場合
・移転登録及び輸出抹消仮登録を同時に行う場合 - 軽自動車における特例対象手続き
・解体を伴う自動車検査証返納届出を行う場合
・所有者名義変更及び自動車検査証返納届出を同時に行う場合
・所有者名義変更及び輸出予定届出を同時に行う場合
※特例手続きについては、申請書類の他、申立書が必要となります。
軽自動車税申告用申立書はこちらをご利用ください。
申立書(別紙様式)(PDF版) -
その他
・事由発生日から15日以内に申告が必要です。
・手続きの都合上、旧所有者に納税通知書が発送される恐れがあるため、その場合は納付しないよう旧所有者へお伝えください。
詳しくは
京都府自動車税管理事務所
自動車関係税申告受付センター(075-693-8455)へお問い合わせください。
国土交通省ウェブサイト 報道発表資料
自動車の廃車等に係る窓口の混雑緩和対策~新型コロナウイルス感染拡大防止~
国土交通省ウェブサイト 自動車検査・登録ガイド
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軽自動車検査協会ウェブサイト 重要なお知らせ
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