2025年5月の記事一覧
パブリックコメントの募集について(お知らせ)
国際連合自動車基準調和世界フォーラム(WP29)第194回会合において、「ペダル踏み間違い時加速抑制装置に係る協定規則(第175号)」等が新たに採択されたほか、「電波障害防止装置に係る協定規則(第10号)」等の改訂が採択されました。また、自動車に搭載される先進安全技術を用いた装置の故障による不作動・誤作動を原因とした事故を防止するため令和6年10月より車検に追加されたOBD検査の対象装置を拡充すること、さらに、規制改革実施計画(令和4年6月7日閣議決定)において、林業の成長産業化に向けた改革の推進として、高性能林業機械の導入促進のために公道走行が可能となるよう「道路運送車両の保安基準」の見直しを行うこととされました。
これらを踏まえ、道路運送車両の保安基準、装置型式指定規則、道路運送車両法関係手数料規則、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等について、所要の改正を行うことが検討されています。
これについてパブリックコメントが募集されていますのでお知らせいたします。
<e-Gov(イーガブ)>パブリックコメント:意見募集案件
【案件番号:155250918】行政手続法に基づく手続
道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令案及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示案について
募集期間:令和7年5月14日(水)~令和7年6月13日(金)(必着)
改正概要
(1)道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)の一部改正及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)等の一部改正
道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第3章の規定に基づく保安基準について、以下の改正を行うほか、所要の改正を行う。
① 協定規則第175号の新規採択に伴い、運転者がクラッチ操作を必要としない専ら乗用の用に供する自動車には、ペダル踏み間違い時加速抑制装置を備えなければならないこととする。(省令第8条関係)
② 自動車の運転者席に視界内表示投影装置を備える場合には、運転に必要な視界を妨げないように、協定規則第176号に規定された要件に適合するものでなければならないこととする。(省令第21条関係)
③ 農耕トラクタの運転者席及びこれと並列な座席には座席ベルトを備えなければならないこととする。(省令第22条の3関係)
④ 協定規則の改訂に伴い、保安基準において引用する協定規則の番号を改める。(告示関係)
⑤ OBD検査の対象について、以下に掲げる装置を新たに加える。(告示関係)
・車線逸脱警報装置
・側方衝突警報装置
・直前直左右確認装置(カメラ及び画像表示装置により構成される装置並びに検知装置に限る。)
・ペダル踏み間違い時加速抑制装置
⑥ 大型特殊自動車及び小型特殊自動車に備える灯火器及び後写鏡にあっては、運行時に取付が必要である旨を運転者が運転者席において容易に識別できるように表示すること等を条件として、脱着式とすることができるものとする。(告示関係)
(2)装置型式指定規則(平成10年運輸省令第66号)の一部改正
以下の改正を行うほか、所要の改正を行う。
① 協定規則の改訂に伴い、装置型式指定規則において引用する協定規則の番号を上記の(1)④と同様に改める。(第5条関係)
② 法第75条の3第1項の規定により型式指定の対象となる特定装置の種類に、協定規則第175号に基づき認定された「ペダル踏み間違い時加速抑制装置」及び協定規則第176号に基づき認定された「視界内表示投影装置」を追加する。(第2条関係)
③ 法第75条の3第8項の規定により型式指定を受けたものとみなす特定装置に、協定規則第173号に基づき認定された「座席ベルトおよび年少者用補助乗車装置の搭載性」、協定規則第174号に基づき認定された「座席ベルトリマインダー」、協定規則第175号に基づき認定された「ペダル踏み間違い時加速抑制装置」及び協定規則第176号に基づき認定された「視界内表示投影装置」を追加する。(第5条関係)
④ 法第75条の4第1項の規定に基づく特別な表示を付すことができる特定装置として、協定規則第175号に基づき認定された「ペダル踏み間違い時加速抑制装置」及び協定規則第176号に基づき認定された「視界内表示投影装置」を追加する。(第3号様式関係)
(3)道路運送車両法関係手数料規則(平成28年国土交通省令第17号)の一部改正
① 協定規則第175号及び協定規則第176号の新規採択に伴い、「ペダル踏み間違い時加速抑制装置」及び「視界内表示投影装置」が特定装置となったため、型式の指定を申請する者が、当該装置の保安基準適合性審査を受ける際に独立行政法人自動車技術総合機構に納付すべき手数料の額を新たに規定する。
② 協定規則第13号及び協定規則第13H号の改訂により、試験工数に変更が生じるため、型式の指定を申請する者が、当該装置の保安基準適合性審査を受ける際に独立行政法人自動車技術総合機構に納付すべき手数料の額を改訂する。
(4)その他の関係省令及び告示の一部改正
上記のほか、関係する省令及び告示の規定について、所要の改正を行う。
公布・施行は令和7年6月17日予定
((1)①、②、⑤、(2)②~④及び(3)①は、令和7年6月23日(月)、(1)④の協定規則第16号に係る部分及び(2)③の協定規則第174号に係る部分は、令和7年7月6日(日))