2025年5月の記事一覧
パブリックコメントの募集について(お知らせ)
「自動車の高度化に伴う安全確保策のあり方検討会」において車検時等の点検方法の見直しについて検討し、令和5年3月に5つの点検項目についてOBD機能を活用した確認を認める改正が行われました。
今般、新たに一部点検項目でOBD機能を活用した確認等が可能であることが確認されたため、自動車の点検及び整備に関する手引(平成19年国土交通省告示第317号)について、所要の改正を行うことが検討されています。
これについてパブリックコメントが募集されていますのでお知らせいたします。
<e-Gov(イーガブ)>パブリックコメント:意見募集案件
【案件番号:155250922】行政手続法に基づく手続
自動車の点検及び整備に関する手引等の一部を改正する告示案に関する意見募集について
募集期間:令和7年5月27日(火)~令和7年6月25日(水)(必着)
改正概要
目視等により直接確認する従来の点検方法に加え、OBD機能を活用した確認方法等も認める改正を行う。その他、所要の改正を行う。
ブレーキ・ペダル
- 踏みしろ、ブレーキのきき(日常点検)
- 踏み込んだときの床板とのすき間(定期点検)
点検方法
ブレーキ・ペダルの操作量の異常を検知するセンサが装着されている自動車にあっては、OBD機能を活用した確認も可とする。
倍力装置(ブレーキ・ブースタ)
- 機能(定期点検)
点検方法
電動倍力式の倍力装置が装着されている自動車にあっては、OBD機能を活用した確認を行うこととする。
一酸化炭素等発散防止装置
- 二次空気供給装置の機能(定期点検)
- 排気ガス再循環装置の機能(定期点検)
点検方法
J-OBDⅡ又はWLTP-OBDが装着されている自動車にあっては、OBD機能を活用した確認も可とする。
公布:令和7年7月頃(予定)
施行:令和7年10月頃(予定)
令和6年度第2回一級小型(口述)登録試験合格発表
令和7年5月11日に行われた令和6年度第2回自動車整備技能登録試験一級小型口述試験の合格番号です。
クリックするとPDFでダウンロード、または表示されます。
令和6年度第2回一級小型口述試験合格番号(PDF)
今回の試験に合格し実技試験を受験される方は、以下の期間に必ず実技試験受験手数料を納付頂きますようお願いいたします。
実技試験受験手数料納付期間:令和7年6月2日(月)~6月6日(金)
パブリックコメントの募集について(お知らせ)
現在、大型車を扱う指定工場においては最低でも合計5人の工員が必要ですが、近年、整備作業の省力化に資する設備や機器の導入などが進み、作業環境が変化し業務効率化が図られていることを踏まえ、労働安全の確保や整備品質の確保に支障を来すことが無いよう十分に配慮しつつ、工員数要件など指定自動車整備事業の指定に係る基準等の見直しを行うことが検討されています。
これについてパブリックコメントが募集されていますのでお知らせいたします。
<e-Gov(イーガブ)>パブリックコメント:意見募集案件
【案件番号:155250920】行政手続法に基づく手続
「自動車整備事業の取扱い及び指導要領について(依命通達)」の改正案に関する意見募集について
募集期間:令和7年5月23日(金)~令和7年6月22日(日)(必着)
改正概要
優良自動車整備事業者の認定及び指定自動車整備事業の指定に係る工員数要件の変更
(1)大型車を扱う場合に保有する工員の数を次に掲げる条件を満たす場合に限り4人以上へと変更する。
- 省力化機器を保有し、合理的な管理体制が適切に確保されていること
- 工員の処遇が適切に確保されている又は工員の質が確保されていること
(2)省力化機器を以下のとおり定める。
- 電動クレーン
- トランスミッション・ジャッキ等(トランスミッション・ジャッキ、プロペラシャフト・ジャッキ、トランスミッション・リフト等)
- ホイールドーリー
- 増力装置付きシグナル式トルクレンチ又はトルク設定型インパクトレンチ
(3)公布・施行は令和7年7月予定
パブリックコメントの募集について(お知らせ)
自動車技術の高度化によりこれまでよりも短時間で自動車の点検・整備に必要な知識を習得することが可能になったこと、また、整備工場での最新設備の導入により整備品質の確保がより徹底できるようになったことから、自動車整備士資格の早期取得、点検整備記録簿等の電子化及び認証工場に備える作業機械等の見直しのニーズが高まっているところです。
その一方で、自動運行装置が搭載された自動車は運転者の操縦によらない運行が可能であり、その保安基準適合性の証明を行う自動車検査員が負う社会的な責任は重く、また当該証明を行うべき機能も複雑化しています。そのため、自動運行装置が搭載された自動車の保安基準適合性の証明を行える者は、自動車整備士の中で最も高度な技術・知見を有し、かつ社会的責任も求められる一級自動車整備士に限る必要があります。
これらを踏まえ、自動車整備士技能検定規則、道路運送車両法施行規則、指定自動車整備事業規則及び国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則について、所要の改正を行うことが検討されています。
これについてパブリックコメントが募集されていますのでお知らせいたします。
<e-Gov(イーガブ)>パブリックコメント:意見募集案件
【案件番号:155250919】行政手続法に基づく手続
自動車整備士技能検定規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集について
募集期間:令和7年5月23日(金)~令和7年6月22日(日)(必着)
改正概要
(1)自動車整備士技能検定規則(昭和26年運輸省令第71号)の一部改正
自動車整備士の技能検定の受験資格について、次のとおり改正を行う。
- 二級自動車整備士の受験資格に係る実務経験期間を3分の1短縮する(第18条関係)
- 三級自動車整備士の受験資格に係る実務経験期間を2分の1短縮する(第19条関係)
- 自動車タイヤ整備士等(特殊自動車整備士)の受験資格に係る実務経験期間を3分の1短縮する(第19条の2関係)
(2)道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の一部改正
施行規則第57条第4号及び別表第五により自動車特定整備事業場が備えるべき作業機械等について、次のとおり改正を行う。
- トーイン・ゲージ、キャンバ・キャスタ・ゲージ及びターニング・ラジアス・ゲージを削除する
- 比重計を比重計又はバッテリ・テスタに変更する
- エンジン・タコテスタをエンジン・タコテスタ又は整備用スキャンツールに変更する
- タイミング・ライトをタイミング・ライト又は整備用スキャンツールに変更する
- 原動機、動力伝達装置、操縦装置、制動装置及び緩衝装置の分解整備をする事業場について、整備用スキャンツールを追加する(大型特殊自動車又は二輪の小型自動車を対象とする事業場を除く)
- ホイール・プーラ、ベアリング・レース・プーラ及びグリースガン又はシャシ・ルブリケータについて、普通自動車(大型)、普通自動車(中型)又は大型特殊自動車を対象とする事業場に限って備えることとする
(3)指定自動車整備事業規則(昭和37年運輸省令第149号)の一部改正
自動車検査員の要件及び証明について、次のとおり改正を行う。
- 自動運行装置を備える自動車が道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に適合する旨の証明を行う自動車検査員となるためには、現行の要件を満たし、かつ一級自動車整備士(総合)の技能検定に合格している必要があることとする。また、(自動車整備士技能検定規則等の一部を改正する省令(令和四年国土交通省令第四十六号)による施行規則の改正に伴う)所要の改正を行う。(第4条関係)
- (道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令(令和四年国土交通省令第四十五号)による施行規則の改正に伴う)所要の改正を行う。(第7条第2項関係)
(4)主務省令の一部改正
点検整備記録簿の備付け及び作成並びに特定整備記録簿の写しの交付について、これらを書面に代えて電磁的記録で行うことを認めることとする。(別表第一、第二及び第四関係)
公布・施行は令和7年7月予定
※(3)は、令和11年4月施行予定
パブリックコメントの募集について(お知らせ)
国際連合自動車基準調和世界フォーラム(WP29)第194回会合において、「ペダル踏み間違い時加速抑制装置に係る協定規則(第175号)」等が新たに採択されたほか、「電波障害防止装置に係る協定規則(第10号)」等の改訂が採択されました。また、自動車に搭載される先進安全技術を用いた装置の故障による不作動・誤作動を原因とした事故を防止するため令和6年10月より車検に追加されたOBD検査の対象装置を拡充すること、さらに、規制改革実施計画(令和4年6月7日閣議決定)において、林業の成長産業化に向けた改革の推進として、高性能林業機械の導入促進のために公道走行が可能となるよう「道路運送車両の保安基準」の見直しを行うこととされました。
これらを踏まえ、道路運送車両の保安基準、装置型式指定規則、道路運送車両法関係手数料規則、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等について、所要の改正を行うことが検討されています。
これについてパブリックコメントが募集されていますのでお知らせいたします。
<e-Gov(イーガブ)>パブリックコメント:意見募集案件
【案件番号:155250918】行政手続法に基づく手続
道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令案及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示案について
募集期間:令和7年5月14日(水)~令和7年6月13日(金)(必着)
改正概要
(1)道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)の一部改正及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)等の一部改正
道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第3章の規定に基づく保安基準について、以下の改正を行うほか、所要の改正を行う。
① 協定規則第175号の新規採択に伴い、運転者がクラッチ操作を必要としない専ら乗用の用に供する自動車には、ペダル踏み間違い時加速抑制装置を備えなければならないこととする。(省令第8条関係)
② 自動車の運転者席に視界内表示投影装置を備える場合には、運転に必要な視界を妨げないように、協定規則第176号に規定された要件に適合するものでなければならないこととする。(省令第21条関係)
③ 農耕トラクタの運転者席及びこれと並列な座席には座席ベルトを備えなければならないこととする。(省令第22条の3関係)
④ 協定規則の改訂に伴い、保安基準において引用する協定規則の番号を改める。(告示関係)
⑤ OBD検査の対象について、以下に掲げる装置を新たに加える。(告示関係)
・車線逸脱警報装置
・側方衝突警報装置
・直前直左右確認装置(カメラ及び画像表示装置により構成される装置並びに検知装置に限る。)
・ペダル踏み間違い時加速抑制装置
⑥ 大型特殊自動車及び小型特殊自動車に備える灯火器及び後写鏡にあっては、運行時に取付が必要である旨を運転者が運転者席において容易に識別できるように表示すること等を条件として、脱着式とすることができるものとする。(告示関係)
(2)装置型式指定規則(平成10年運輸省令第66号)の一部改正
以下の改正を行うほか、所要の改正を行う。
① 協定規則の改訂に伴い、装置型式指定規則において引用する協定規則の番号を上記の(1)④と同様に改める。(第5条関係)
② 法第75条の3第1項の規定により型式指定の対象となる特定装置の種類に、協定規則第175号に基づき認定された「ペダル踏み間違い時加速抑制装置」及び協定規則第176号に基づき認定された「視界内表示投影装置」を追加する。(第2条関係)
③ 法第75条の3第8項の規定により型式指定を受けたものとみなす特定装置に、協定規則第173号に基づき認定された「座席ベルトおよび年少者用補助乗車装置の搭載性」、協定規則第174号に基づき認定された「座席ベルトリマインダー」、協定規則第175号に基づき認定された「ペダル踏み間違い時加速抑制装置」及び協定規則第176号に基づき認定された「視界内表示投影装置」を追加する。(第5条関係)
④ 法第75条の4第1項の規定に基づく特別な表示を付すことができる特定装置として、協定規則第175号に基づき認定された「ペダル踏み間違い時加速抑制装置」及び協定規則第176号に基づき認定された「視界内表示投影装置」を追加する。(第3号様式関係)
(3)道路運送車両法関係手数料規則(平成28年国土交通省令第17号)の一部改正
① 協定規則第175号及び協定規則第176号の新規採択に伴い、「ペダル踏み間違い時加速抑制装置」及び「視界内表示投影装置」が特定装置となったため、型式の指定を申請する者が、当該装置の保安基準適合性審査を受ける際に独立行政法人自動車技術総合機構に納付すべき手数料の額を新たに規定する。
② 協定規則第13号及び協定規則第13H号の改訂により、試験工数に変更が生じるため、型式の指定を申請する者が、当該装置の保安基準適合性審査を受ける際に独立行政法人自動車技術総合機構に納付すべき手数料の額を改訂する。
(4)その他の関係省令及び告示の一部改正
上記のほか、関係する省令及び告示の規定について、所要の改正を行う。
公布・施行は令和7年6月17日予定
((1)①、②、⑤、(2)②~④及び(3)①は、令和7年6月23日(月)、(1)④の協定規則第16号に係る部分及び(2)③の協定規則第174号に係る部分は、令和7年7月6日(日))