カテゴリ:整備事業者の皆様へ

(復旧)国土交通省のシステムに障害発生

10月1日朝から国土交通省の自動車登録検査業務電子情報処理システム(MOTAS)に不具合が発生しており、運輸支局等での受付審査、検査登録審査等にかかわる処理が進まない事象が発生しています。

復旧の見込みは立っていないとのことです。情報が入り次第、お伝えいたします。

なお、軽自動車は平常通りです。

 

11:30追記

10時50分頃に当該システム(MOTAS)が復旧し、窓口業務は再開されました。
申請業務(電子保適による窓口申請含む)については、引き続き障害が継続しており、現状は復旧の目処が立っていない状況となっております。

 

 15:30追記

OSS申請業務についても復旧しました。

「大型車の車輪脱落事故防止キャンペーン」実施について

平成29年度に設置された「大型車の車輪脱輪事故防止に係る連絡会」における車輪脱落事故防止対策として、大型車の車輪脱落防止「令和3年度緊急対策」が取りまとめられました。この緊急対策の確実な実施を図るため「大型車の車輪脱落事故防止キャンペーン」が行われます。

おちない

 

実施期間

令和3年10月1日 ~ 令和4年2月28日

主な実施項目

  • 各地方運輸局が行う街頭検査における大型車のホイール・ナットの緩みの確認
  • 運送事業者、タイヤ販売業者、自動車整備事業者等の関係者に向けて啓発チラシを活用し確実な作業実施を依頼
  • 自動車運送事業者による「大型車のホイール・ナットの緩みの総点検」を実施
  • ホイール・ナットへのマーキング等の活用を推進し日常点検において、ホイール・ナットの緩みの点検を重点的に実施するよう啓発

令和2年度の大型車※の車輪脱落事故の発生状況
※大型車とは、車両総重量8トン以上のトラック又は乗車定員30人以上のバス

  • 発生件数は131件(対前年度比19件増加)
  • 冬期(11月~2月)に多く発生
  • 特に東北地域で多く発生
  • 車輪脱着作業後1ヶ月以内に多く発生
  • 車輪脱落箇所は左後輪に集中

詳しくは
国土交通省ウェブページ 報道発表資料
冬用タイヤ交換時には確実な作業の実施をお願いします!
~ 大型車の冬用タイヤ交換時期に向けて、車輪脱落事故防止対策を強化します~

技術情報管理手数料の納付方法について

令和3年10月1日より検査手数料に追加される、技術情報管理手数料(1台一律400円、大特・二輪除く)の 納入方法についてお知らせいたします。
 
  • 登録車の場合(OSS申請以外)
持込検査及び指定整備の窓口申請では、既存の検査手数料に加え 技術情報管理手数料(400円)を自動車審査証紙にてお支払いください。
 
  • 軽自動車の場合(OSS申請以外)
持込検査及び指定整備の窓口申請では、既存の検査手数料に加え 技術情報管理手数料(400円)を窓口において現金にてお支払いください。
 
  • 指定整備のOSS申請で振興会が申請代理人の場合
登録車・軽自動車ともに、オンライン決済を行い、軽自動車の検査手数料と同様に後日引き落しを行います。
 

令和3年度スキャンツール購入費補助金 公募開始は秋以降に

令和3年度ビッグデータを活用した効率的かつ適切な自動車整備による使用過程車の省エネ性能維持推進事業
(スキャンツールを活用した省エネ推進事業)の公募について、補助事業の申請等の事務を行うパシフィックコンサルタンツ株式会社のウェブサイトに、事業の開始が秋以降になることが発表されています。

 
申請を予定されている方は今後の動向にご注意ください。
 

自動車登録申請添付書類の有効期間の延長について

令和3年7月8日に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発出されたこと により、自動車登録申請等を予定通り実施できないまま添付書類の有効期間が満了してしまうおそ れがあることから、添付書類の再発行に伴う申請人の方や発行官署の負担を軽減するため 添付書類の有効期間を延長する取扱いが 令和3年7月13日 より 実施されます。
 
  • 印鑑に関する証明書
令和3年4月12日から令和3年10月11日までに発行されたものについて、令和4年1月12日までの間に自動車登録窓口等へ提出のあった場合においては有効なものとして取り扱います。
 
  • 自動車の保管場所を確保していることを証する書面
令和3年6月2日から令和3年12月2日までに発行されたものについて、令和4年1月12日までの間に 自動車登録窓口等へ提出のあった場合においては有効なものとして取り扱います。
 
  • 自動車の使用の本拠の位置を証する書面及び使用者の住所を証する書面等(住民票や公的機関又は国の事業証明書又は営業証明書等)
令和3年4月12日から令和3年10月11日までに発行されたものについて、令和4年1月12日までの間に自動車登録窓口等へ提出のあった場合においては有効なものとして取り扱います。
 
※登録自動車及び軽自動車、共に同様の取扱いが実施されます。
※緊急事態宣言は東京都、沖縄県等を対象としていますが、本取扱いの対象地域については全国一律としております。
 
 
詳しくは
国土交通省ウェブページ 報道発表資料
軽自動車検査協会ウェブページ 重要なお知らせ