お知らせ

「所得税法等の一部を改正する法律案」等が成立

令和3年3月26日に、参議院本会議にて「所得税法等の一部を改正する法律案」及び「地方税法等の一部を改正する法律案」が可決し、車体課税の見直しについて令和3年4月1日(自動車重量税については5月1日)より適用されること、中小企業経営強化税制が2年間延長されることが正式に決定されました。


令和3年4月1日以降の自動車関係税制の概要について
国土交通省ウェブサイト


中小企業庁ウェブサイト