お知らせ

【継続検査】自動車税納税証明書の有効期限をご確認下さい

軽自動車税納税証明書の有効期限が、早いところでは令和6年4月下旬に期限切れとなる地域があります。入庫時には必ず納税証明書の有効期限をご確認いただき、期限が切れている場合は令和6年度の納税証明書をお預かりするようにしてください。

継続検査申請において自動車税の納税証明書の提示は原則不要になっておりますが、この時期は今年の自動車税納税通知書が届いてから間もないため、ユーザーが納付された日や支払方法によってはオンラインで納税確認ができない場合があります。円滑な更新手続きのために、5~6月中はユーザーから令和6年度の納税証明書をお預かりし、車検更新窓口で提示していただきますようお願いいたします。


※ 自動車税に滞納や延滞金の未払いがあると、これまでどおり自動車検査証の更新ができません。また、小型二輪自動車は従来通り有効な納税証明書の提示が必要です。

5月より車検に通らないエアバッグリコール未改修車の対象車両が増えます

国土交通省は、異常破裂する可能性が高いタカタ製エアバッグのリコール改修を促進するために、未改修車両を車検で通さない措置を施行し対象車両を順次拡大することとしておりますが、令和6年5月より当該措置の対象車両の範囲が拡大されます。(第4クールの適用)


対象車両かどうかを確認してください
車検では入庫車両が未改修車両に該当していないかを事前に「リコール情報検索」等でご確認ください。
該当していた場合は、車検満了時期にかかわらず一刻も早くリコール作業を受けていただくよう、お客様にご案内してください。

改修作業はディーラー等へ事前予約の上実施し、改善措置済証の交付を受けてください。
OSSによる継続検査申請の場合、未改修はもちろん改修直後の車両も改善措置済データのシステム反映まで申請処理ができませんので、窓口申請(ハイブリッド申請)に変更し、改善措置済証を申請書類に添付して更新することをおすすめします。

 

タカタ製エアバッグリコールが未実施のお客様へ(リーフレット)(PDF)

今回追加となる対象範囲【令和6年5月より施行】(PDF)

パブリックコメントの募集について(お知らせ)

整備事業者は、対地電圧が50ボルトを超える低圧の蓄電池を内蔵する電気自動車等の整備業務を行う労働者に対し、特別教育(電気自動車等の整備の業務に係る特別教育)を行うよう労働安全衛生規則等により規定されているところです。
今後、「低圧」の範囲を超える電圧の蓄電池を内蔵する自動車が登場し普及することが想定されることから、そのような自動車の整備業務に対応するため、電気自動車の整備の業務に係る特別教育の学科教育の範囲に「低圧」の範囲を超える電圧の蓄電池を内蔵する自動車を取り扱う場合に必要な内容を追加する「労働安全衛生規則の一部を改正する省令(案)」及び「安全衛生特別教育規程の一部を改正する件(案)」が検討されています。

これについてパブリックコメントが募集されていますのでお知らせいたします。

 

<e-Gov(イーガブ)>パブリックコメント:意見募集案件
【案件番号:495230467】行政手続法に基づく手続
労働安全衛生規則の一部を改正する省令(案)及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件(案)に関する御意見の募集について

募集期間:令和6年3月25日(月)~令和6年4月23日(火)(必着)